○むかわ町認知症高齢者支援ネットワーク事業実施要綱

平成20年9月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、認知症高齢者の徘徊、不慮の事故等に対応するため、当該高齢者の徘徊予防、早期発見等の支援等の地域における支援体制を整備することにより、高齢者が住み慣れた地域で長く安心して生活を送ることができる環境を確保するとともに、介護家族等の負担を軽減し、もって福祉コミュニティの進展に資することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 むかわ町認知症高齢者支援ネットワーク事業(以下「支援ネットワーク事業」という。)の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者のうち、認知症のある者で、徘徊し、又は徘徊するおそれがあるもの(以下「認知症高齢者等」という。)とする。

(1) 65歳以上の在宅の高齢者

(2) 町長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の把握に関すること。

(2) 地域の関係機関による支援のためのネットワークの構築、見守り体制及び緊急連絡体制の整備に関すること。

(3) 認知症高齢者等の見守り支援及び徘徊対応支援並びに当該家族等への支援に関すること。

(4) 認知症高齢者等の対応並びに普及啓発活動に関すること。

(ネットワーク会議)

第4条 この事業の円滑な実施を推進するために、関係機関による認知症高齢者支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

2 ネットワーク会議は、次に掲げる機関等で構成する。

(1) 苫小牧警察署(鵡川交番、穂別駐在所)

(2) 胆振東部消防組合消防署(鵡川支署、穂別支署)

(3) 介護サービス提供事業者

(4) 医療機関

(5) 民生児童委員協議会

(6) 社会福祉協議会

(7) むかわ町(高齢者福祉担当課)

(8) 地域包括支援センター

(9) その他町長が必要と認める機関

3 ネットワーク会議は、町長が必要に応じ開催するものとする。

4 ネットワーク会議の事務局は、地域包括支援センターに置くものとする。

(利用の申請)

第5条 支援ネットワーク事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、むかわ町認知症高齢者支援ネットワーク事業登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(登録及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書により、支援ネットワーク事業の対象となる者の登録を行ったときは、速やかに、むかわ町認知症高齢者支援ネットワーク事業利用者登録通知書(別記様式第2号)によりその旨を申請者に通知する。

(登録取消しの届出)

第7条 支援ネットワーク事業の利用者の登録を受けた者(以下「登録者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、申請者又はその家族等は、速やかに、むかわ町高齢者支援ネットワーク事業登録取消し届出書(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用を辞退するとき。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援ネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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むかわ町認知症高齢者支援ネットワーク事業実施要綱

平成20年9月1日 告示第40号

(平成24年4月1日施行)