○むかわ町行政出前講座実施要綱

平成20年6月30日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町民で構成するグループ・団体等(以下「団体等」という。)が主催する学習活動などに町の職員等を講師として派遣し、担当所管の事務・事業についての講座(以下「出前講座」という。)を行うことにより、行政情報の発信、まちづくりへの意識の向上を図るとともに、町政に対する理解を深めることを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座の申込みができるものは、原則としてむかわ町民5人以上で構成する団体やグループ(任意で組織する個人の集団を含む。)等とする。

(講座内容)

第3条 出前講座の内容は、別に定める。

(講師)

第4条 出前講座の講師は、町長が必要と認めた者とする。

(実施時間等)

第5条 実施時間は、原則として平日の午前9時から午後9時までの間の2時間以内とする。ただし、団体等の都合で調整しがたい場合は、この限りでない。

(実施場所)

第6条 出前講座の実施会場は、むかわ町内に限るものとする。この場合において、会場の確保、使用料の負担及び講座開催の準備等は、出前講座の申込団体等が行う。

(費用負担)

第7条 出前講座の講師料は原則として無料とする。ただし、町職員以外が講師となる場合はこの限りでない。

(申込方法)

第8条 出前講座を希望する団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として当該出前講座を開催しようとする日の7日前までに「むかわ町行政出前講座申込書」(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実施の決定)

第9条 町長は、前条の申込みがあったときは、当該出前講座の担当課で内容等を検討し、実施の可否、派遣職員等について決定し、日時等について申込者と調整したうえで「むかわ町行政出前講座講師派遣決定通知書」(別記様式第2号)により申込者に通知する。

2 町長は、前項の実施の決定をする場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(申込制限等)

第10条 申込者は、次のいずれかに該当する場合は、出前講座の申込みをすることができない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し物が行われるおそれのあるとき。

(3) 出前講座の目的に反しているとき。

2 町長は、当該講座実施前に前条のいずれかに該当することが判明したときは、当該講座の講師派遣を取り消すことができる。

(内容の変更)

第11条 申込者は、開催日時、場所その他内容等に変更があった場合は、直ちに町長に届け出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(所管)

第12条 出前講座に関する企画調整等の事務は、総合政策課又は企画町民課が行い、申込みの受付事務、職員等の講師派遣に関する事務は、出前講座に係る事務事業を担当する課が行うこととする。

(報告)

第13条 出前講座を実施した後3日以内に、派遣職員は「むかわ町行政出前講座実施報告書(別記様式第3号)により、報告する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年8月30日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年7月15日から適用する。

(令和3年3月31日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

むかわ町行政出前講座実施要綱

平成20年6月30日 告示第21号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興・定住促進
沿革情報
平成20年6月30日 告示第21号
平成22年8月30日 告示第46号
令和3年3月31日 告示第90号
令和5年8月1日 告示第34号