○むかわ町職員の災害時における私有携帯電話の公務使用取扱要綱
平成20年9月2日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害時等における職員が所有する携帯電話(以下「私有携帯電話」という。)の公務使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用職員)
第2条 私有携帯電話を公務に使用できる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 災害その他緊急を要する業務を担当する職員
(2) その他町長が特に必要があると認めた職員
(使用基準)
第3条 私有携帯電話を公務に使用することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(使用登録)
第4条 私有携帯電話を公務に使用しようとする職員は、当該携帯電話を公務に使用するための登録をしなければならない。
(登録期間)
第5条 前条の登録の有効期間は、登録日から当該日が属する年度の末日までとする。
(使用方法)
第6条 第4条の登録をした職員は、私有携帯電話を公務に使用するときは、通話先の電話番号の前に町長の指定する番号を付して通話するものとする。
(使用報告)
第7条 私有携帯電話を公務に使用した職員は、使用の都度、私有携帯電話公務使用報告書(別記様式第2号)に使用に関する記録を記入し、町長に報告しなければならない。
(公務使用に係る経費)
第8条 私有携帯電話の公務使用に係る通話料は、町が負担するものとする。この場合において、当該費用の支払いは、町と契約した携帯電話取扱会社からの請求により、直接行うものとする。
2 町は、前項に規定する費用以外の私有携帯電話に係る経費については、一切負担しない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、私有携帯電話の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
様式 略