○むかわ町一般競争入札試行実施要領
平成20年5月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この要領は、むかわ町が発注する工事の請負契約を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第2項の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の方法により実施するに当たり、むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号。以下「規則」という。)及びむかわ町建設工事共同企業体の運用基準(以下「運用基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事等)
第2条 一般競争入札の対象とする工事は、大規模工事で、むかわ町入札参加者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)が適当と認めた工事とする。
(入札の公告)
第3条 一般競争入札の方法により契約を行うときは、規則第100条第1項の規定にかかわらず、入札期日の前日から起算して30日前までに入札の公告を行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を10日までに短縮することができる。
(一般競争入札の参加資格)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 規則第99条第2項の規定に基づき作成した名簿に登録されている者又は運用基準により結成される共同企業体で、選考委員会が定める必要な資格及び条件を有している者であること。
(2) 入札の公告から入札期日までの間、むかわ町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領第2条の規定による指名を停止されていないこと。
(3) 発注工事に係る設計業務等の受託者と資本若しくは人的において関連がある者でないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、指名選考委員会が工事ごとに必要と認めて定める条件を満たしていること。
(入札の参加申請)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、指定する日までに次に掲げる書類を町長に提出し、その審査を受けなければならない。
(1) 一般競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)
(2) 類似工事施工実績調書(別記様式第2号)
(3) 類似工事施工実績を証明する書面
(4) 配置予定技術者調書(別記様式第3号)
(5) その他指定する書類
2 前項の書類の提出は、持参によるものとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。
3 第1項の書類の提出期限は、図面、仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算して、おおむね7日とする。
(入札参加資格の審査)
第6条 町長は、申請書の提出期限の翌日から起算して10日以内に指名選考委員会にその内容を審査させ、その結果を一般競争入札参加資格審査結果通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。
2 前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないものと認めた者(以下「非資格者」という。)に対しては、その理由を付すとともに、当該結果通知をした日の翌日から起算して7日以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができることを併せて通知するものとする。
3 非資格者が前項の説明を求める場合は、書面によりこれを行わなければならない。
4 町長は、第2項の説明を求められたときは、指名選考委員会の審査を経た上、原則として当該説明を求められた日の翌日から起算して10日以内に非資格者に対して書面により回答する。
(設計図書の閲覧等)
第8条 発注する工事に係る設計図書等は、入札の公告の日から入札日の前日までの間、町長が指定する場所において閲覧に供する。
2 入札参加資格審査申請をする者については、前項の期間中、設計図書等を貸し出し又は複写させることができる。
(入札の執行)
第9条 町長は、入札執行の際に入札参加者から第6条第1項の通知書の写しを提出させるものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、工事費内訳書の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する事項については、入札説明書に記載しておくものとする。
(入札の無効)
第10条 入札の公告に示した参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び建設工事競争入札心得等に示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日告示第27号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
様式 略