○むかわ町病院事業の財務に関する特例を定める規則
平成20年3月31日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第7条)
第2節 帳簿(第8条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第20条)
第2節 支出(第21条―第26条)
第4章 固定資産
第1節 通則(第27条)
第2節 取得(第28条―第36条)
第3節 管理及び処分(第37条―第39条)
第4節 減価償却(第40条―第41条)
第5章 予算(第42条―第46条)
第6章 決算(第47条―第50条)
第7章 雑則(第51条―第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、むかわ町病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号)の特例を定めることを目的とする。
(企業出納員)
第2条 むかわ町鵡川厚生病院の設置及び管理に関する条例(平成19年むかわ町条例第27号)第9条に規定する会計事務以外の業務に係る出納その他の会計事務を処理させるため、病院事業に企業出納員を置く。
2 企業出納員は、病院事業を所管する課の課長又は参事とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の保存等)
第7条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第8条 病院事業に関する取引を記録、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 固定資産台帳
(9) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第10条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、日計表により記帳するものとする。
2 内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 帳簿は、随時照合しその正確を期さなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合についても、同様とする。
(調定の通知)
第15条 前条第1項の規定により収入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し調定の通知を行わなければならない。
(納入通知書の送付)
第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。
2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条 出納取扱金融機関は、納入義務者から納入があった場合、直ちに領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第18条 出納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入について、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書により、速やかに会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により送付された収入の収納を証する書類を確認し、これを企業出納員に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付及び充当)
第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第21条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第22条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠となる書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計管理者は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行わなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第23条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(口座振替の申出)
第24条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員を経て会計管理者に申し出なければならない。
(口座振替手続等)
第25条 会計管理者は、口座振替等の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(領収書等の徴収)
第26条 会計管理者は、現金の支出若しくは口座振替によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
第4章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第27条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のもの)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
カ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価格)
第28条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第29条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は第21条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第30条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は第21条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第31条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第32条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。ただし、建設改良工事の設計、入札、契約、監督、検査については、各々所管する課の課長に委任するものとする。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第33条 企業出納員は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第34条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第35条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第36条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第37条 企業出納員は、天災その他の理由により固定資産が滅失若しくは亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第38条 企業出納員は、固定資産を売却若しくは撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却あるいは撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却あるいは撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却あるいは撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(売却等に関する報告)
第39条 企業出納員は、固定資産を売却若しくは撤去し、又は廃棄した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、町長へ報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第40条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第41条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5章 予算
(予算原案等の町長への提出)
第42条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長の指定する期日までに提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第43条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第44条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第45条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、経費の名称、金額及び理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第46条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、町長の指定する期日までに提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第6章 決算
(決算の調製)
第47条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算整理)
第48条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 整理勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第49条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第50条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
第7章 雑則
(計理状況の報告)
第51条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第52条 伝票等の様式は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年3月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
別表(第13条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 | |||
外来収益 | |||
その他医業収益 | |||
その他医業収益 | |||
医業外収益 | |||
受取利息配当金 | |||
預金利息 | |||
配当金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
他会計負担金 | |||
負担金交付金 | |||
長期前受金戻入 | |||
その他医業外収益 | |||
その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
経費 | |||
雑費 | |||
報償費 | |||
旅費交通費 | |||
消耗品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
諸会費 | |||
交付金 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
固定資産除去費 | |||
医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
雑損失 | |||
その他雑損失 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 |
資産勘定
固定資産
款 | 項 | 目 | 節 |
有形固定資産 | |||
土地 | |||
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
器械備品 | |||
器械備品減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
出資金 | |||
長期前払消費税 | |||
その他投資減価償却累計額 |
流動資産
款 | 項 | 目 | 節 |
現金・預金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
未収金 | |||
営業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
前払金 | |||
その他流動資産 |
負債勘定
固定負債
款 | 項 | 目 | 節 |
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
リース債務 | |||
引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 |
流動負債
款 | 項 | 目 | 節 |
一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
リース債務 | |||
未払金 | |||
その他未払金 | |||
引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他流動負債 |
繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 |
長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
資本金
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 |
剰余金
款 | 項 | 目 | 節 |
資本剰余金 | |||
寄附金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金年度末残高 | |||
当年度純利益 |