○むかわ町広報誌「広報むかわ」及びむかわ町ウェブサイト等広告掲載取扱要綱
平成20年3月17日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町が発行する広報誌「広報むかわ」(以下「広報むかわ」という。)及びむかわ町ウェブサイトに掲載する有料広告並びに町有財産を利用した有料広告(以下「広告」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 広報むかわ及びむかわ町ウェブサイト並びに町有財産に掲載する広告について、公共性と町民の保護を目的として、次に掲げる基本原則を定める。
(1) 公正で虚偽のないもの
(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないもの
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したもの
(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したもの
(5) 関係法規と社会秩序を守るもの
(6) 町有財産を利用した広告にあっては、その本来の用途を妨げないもの
(広告掲載の範囲)
第3条 次の各号に該当する広告は、掲載しない。
(1) 広報むかわ及びむかわ町ウェブサイト並びに町有財産の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関わるもの
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(5) 前号に掲げるもののほか、広報むかわ及びむかわ町ウェブサイト並びに町有財産に掲載することが好ましくないと町長が判断するもの
(広告の種類及び規格等)
第4条 広告の種類、規格、掲載期間及び広告掲載料は、別表のとおりとする。
(広告掲載の優先順位)
第5条 広告を掲載する順位は、次の順序とする。
(1) 町民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で、町内に事業所等を有する者の広告
(2) 前号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で町内に事業所等を有する者の広告
(3) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めた者の広告
(広告掲載の位置)
第6条 広告を掲載する位置は、次のとおりとする。
(1) 広報むかわ及びむかわ町ウェブサイトの広告にあっては、広報むかわの発行及びむかわ町ウェブサイトの目的を妨げない位置とし、町が指定するページとする。
(2) 町有財産を利用した広告にあっては、その本来の用途を妨げない場所とし、町が指定する方法によるものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者は、むかわ町有料広告掲載申込書(別記様式第1号)を広報むかわの発行月の前々月の月末までに原稿を添えて町長に提出するものとする。ただし、むかわ町ウェブサイトへの掲載及び町有財産を利用した広報については、当該申込書の提出期限は定めない。
(広告掲載の決定)
第8条 前条の規定に基づく申込書を受理したときは、あらかじめ有料広告掲載審査委員会の意見を求め、広告掲載の可否を決定するものとする。
3 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の原稿(町長が指定する電子媒体に記録したものを含む。)を提出するものとする。
(広告掲載審査委員会の設置)
第9条 広告の掲載に関し、次に掲げる事項の審査を行うために広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(1) 第8条第1項に規定する広告の審査をすること。
(2) その他広告の掲載に関すること。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、副町長が指名する者をもって充てる。
(会議等)
第11条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の議長は、委員長が行う。
3 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
4 委員会の庶務は、広報を所管する課が行う。
(広告内容)
第12条 広告のデザイン及び内容などは、広報むかわ及びむかわ町ウェブサイトのイメージを損なうことのないよう、広告主と調整し掲載するものとする。
(広告主の責任)
第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき、権利処理が完了していることを町に対して保証しなければならない。
3 第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求がなされたときは、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、町税等を完納していなければならない。
5 広告原稿の作成に要する経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載料の納入)
第14条 広告主は、広告掲載料を納入しなければならない。
2 前項の広告料は、町長の指定する期日までに、町が発行する納入通知書により現金で一括納入するものとする。
3 広告掲載は、広告掲載料の納入を確認した後でなければ掲載することができない。
(広告掲載の取消し)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消し又は中止することができる。
(1) 広告主の町税等の未納が発覚したとき。
(2) 虚偽の広告掲載をしたとき。
(3) 第3条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 町有財産を使用した広告にあっては、その本来の用途に使用するため、真にやむを得ないとき。
3 第1項各号の規定に基づき町長が掲載を取消した場合にあっては、広告主は町に対して損害賠償、遺失利益等について、その他名目のいかんを問わず、一切の請求ができないものとする。
4 広告主は、諸事情により広告の掲載を取り消す場合は、むかわ町有料広告掲載取消申出書(別記様式第4号)を広報むかわの発行月の前月15日までに町長に提出するものとする。
(広告掲載料の還付)
第16条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。
2 第15条第4号の規定により掲載を取り消した場合にあっては、日割り(掲載した日数を掲載した月の日数により除して掲載料を算定(1円未満の端数切捨)し、月額料金から控除する。)により広告料を返還するものとする。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月25日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
むかわ町広報誌「広報むかわ」の広告掲載料等
規格 月数 | 料金区分(税込価格) | ||||
2段 | 1段 | 1/2段 | |||
縦12.5cm 横17.3cm | 縦6.0cm 横17.3cm | 縦6.0cm 横8.6cm | |||
掲載期間 | 1か月 | 1回単価 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
掲載料計 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 | ||
割引料 | 0% | 0% | 0% | ||
3か月 | 1回単価 | 18,000円 | 9,000円 | 4,500円 | |
掲載料計 | 54,000円 | 27,000円 | 13,500円 | ||
割引料 | 10% | 10% | 10% | ||
6か月 | 1回単価 | 16,000円 | 8,000円 | 4,000円 | |
掲載料計 | 96,000円 | 48,000円 | 24,000円 | ||
割引料 | 20% | 20% | 20% | ||
12か月 | 1回単価 | 12,000円 | 6,000円 | 3,000円 | |
掲載料計 | 144,000円 | 72,000円 | 36,000円 | ||
割引料 | 40% | 40% | 40% | ||
むかわ町ウェブサイトの広告掲載料等
掲載料 | 1か月あたり5,000円 |
掲載期間 | 1か月単位 連続掲載は年度単位とし、最大12か月まで |
規格 | 170px*50px png若しくはgif形式 10キロバイト以下 アニメーションは不可 掲載者が電子媒体で提供のこと |
町有財産を利用した広告
掲載場所 | むかわ町本庁舎懸垂幕掲示場 |
掲載料 | 1か月あたり50,000円 |
掲載期間 | 1か月単位 掲示期間は1か月単位とし、最大12か月まで (掲載月の開庁日初日10時までに掲載し、掲載月の最終開庁日16時までをもって1か月の掲載とみなす) |
規格 | H10,000mm×W1,000mm 掲載者が懸垂幕を作成し提出する (構造等については、事前に協議すること) |
(様式 略)