○むかわ町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が行う後期高齢者医療の事務について、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)むかわ町後期高齢者医療に関する条例(平成20年むかわ町条例第4号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(督促)

第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式)による。

(過誤納)

第4条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(様式の補正等)

第5条 この規則に定める様式の記載事項について必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(様式 略)

むかわ町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月24日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年3月24日 規則第5号