○むかわ町鵡川厚生病院運営協議会設置規則
平成20年2月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町鵡川厚生病院の設置及び管理に関する条例(平成19年むかわ町条例第27号)第18条の規定により設置するむかわ町鵡川厚生病院運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議を行い、町長及びむかわ町鵡川厚生病院の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、評価及び指導・助言等を行う。
(1) むかわ町鵡川厚生病院の指定管理者による管理に関する基本協定(以下「協定」という。)に基づき、指定管理者から提出される事業計画書及び事業変更計画書
(2) 協定に基づき、指定管理者から提出される事業報告書及び決算書
(3) その他病院経営に関する事項
(委員)
第3条 委員は、学識経験者等のうちから町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、原則として年2回開催する。
2 指定管理者は、指定管理者が指定する者(以下「説明員」という。)を会議に出席させ、第2条各号に定める事項について説明を行うものとする。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員及び説明員以外の者の出席を求めることができる。
4 町長は、第1項に定めるもののほか、特に必要があると認める場合は、会議の開催を要請するものとする。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成20年3月1日から施行する。