○むかわ町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成20年3月12日
条例第2号
(上水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水及びその他の浄水を町民に供給するため上水道事業(簡易水道等事業を含む。以下同じ。)並びに生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため下水道事業(農業集落排水事業を含む。以下同じ。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 上水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 上水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 水道事業
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
福住1丁目、福住2丁目、福住3丁目、福住4丁目、青葉1丁目、青葉2丁目、大原1丁目、大原2丁目、花園1丁目、花園2丁目、花園3丁目、末広1丁目、末広2丁目、大成1丁目、大成2丁目、文京1丁目、文京2丁目、文京3丁目、文京4丁目、美幸1丁目、美幸2丁目、美幸3丁目、美幸4丁目、松風1丁目、松風2丁目、松風3丁目、洋光、若草、駒場、晴海及び田浦の全域 二宮、豊城、春日、宮戸及び米原の一部 | 5,370人 | 2,440立方メートル |
(2) 簡易水道等事業
区分 | 名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
簡易水道 | 穂別地区簡易水道 | 穂別、穂別稲里、穂別和泉、穂別仁和、穂別栄、穂別豊田、穂別平丘、穂別安住及び穂別富内の一部 | 2,740人 | 1,300立方メートル |
飲料水供給施設 | 福山地区共同井戸 | 穂別福山の一部 | 72人 | 13立方メートル |
3 下水道事業の名称及び排水区域等は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業
名称 | 排水区域及び処理区域 | 計画人口 | 排水区域面積 |
むかわ町公共下水道 | 花園1丁目、花園2丁目、花園3丁目、松風1丁目、松風2丁目、松風3丁目、末広1丁目、末広2丁目、美幸1丁目、美幸2丁目、美幸3丁目、美幸4丁目、文京1丁目、文京2丁目、文京3丁目、文京4丁目、大成1丁目及び大成2丁目の全域 大原1丁目、大原2丁目、青葉1丁目、青葉2丁目、福住1丁目、福住2丁目、福住3丁目、福住4丁目、洋光、若草、駒場及び晴海の一部 | 4,000人 | 187ヘクタール |
(2) 農業集落排水事業
名称 | 排水区域 | 計画人口 | 排水区域面積 |
むかわ町農業集落排水施設 | 穂別の一部 | 2,060人 | 68ヘクタール |
穂別富内の一部 | 480人 | 17.8ヘクタール | |
穂別栄の一部 | 130人 | 5.2ヘクタール |
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第8条の2の規定に基づき、上水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため経済建設課を置く。
(特別会計)
第5条 法第17条及び政令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道等事業を通じ並びに公共下水道事業及び農業集落排水事業を通じそれぞれ一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上水道事業又は下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上に係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円を超える場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 上水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 町長は、上水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経営の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(むかわ町特別会計条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) むかわ町特別会計条例(平成18年むかわ町条例第62号)
(2) むかわ町公共下水道設置条例(平成18年むかわ町条例第170号)
(3) むかわ町農業集落排水施設設置条例(平成18年むかわ町条例第172号)
(4) むかわ町水道事業の設置等に関する条例(平成18年むかわ町条例第184号)
(5) むかわ町簡易水道設置条例(平成18年むかわ町条例第186号)
(6) むかわ町穂別地区飲料水供給施設条例(平成18年むかわ町条例第189号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、むかわ町水道事業の設置等に関する条例及びむかわ町穂別地区飲料水供給施設条例によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(むかわ町農業集落排水事業償還基金条例の一部改正)
4 むかわ町農業集落排水事業償還基金条例(平成18年むかわ町条例第79号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(むかわ町公共下水道条例の一部改正)
5 むかわ町公共下水道条例(平成18年むかわ町条例第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(むかわ町農業集落排水施設管理条例の一部改正)
6 むかわ町農業集落排水施設管理条例(平成18年むかわ町条例第173号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(むかわ町水道事業給水条例の一部改正)
7 むかわ町水道事業給水条例(平成18年むかわ町条例第185号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(むかわ町簡易水道事業給水条例の一部改正)
8 むかわ町簡易水道事業給水条例(平成18年むかわ町条例第187号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年6月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。