○むかわ町住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程
平成19年10月31日
訓令第16号
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第1条 セキュリティ責任者(むかわ町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成18年むかわ町訓令第8号。以下「住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程」という。)第2条第2項の規定の者をいう。)は、住民基本台帳ネットワークシステムの管理に当たって外部委託をするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第2条 セキュリティ責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムの管理を外部委託しようとするときは、委託する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議(住民基本台帳ネットワークシステムシステムセキュリティ組織規程第4条第2項に規定する会議をいう。)の審議を経て、セキュリティ総括責任者(住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程第1条第2項の者をいう。)の承認を得なければならない。
(契約書への記載事項)
第3条 外部委託に係る契約書には、個人情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 個人情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 個人情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 立入検査に応ずる義務に関する事項
(7) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除及び損害賠償に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第4条 セキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。