○むかわ町開発事業に関する指導要綱
平成19年11月16日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、鵡川都市計画区域内において開発事業を行う者に対し、関係法令に定めるもののほか、必要な指導を行い、無秩序な開発事業を防止し、住みよく明るいまちづくりを推進するため、公共・公益的施設等の整備に関し適正な施行を求め、開発区域内外の環境保全と調和のとれた地域の開発を推進し、町の発展と円滑な運営がなされることを目的とする。
(1) 「開発事業」とは、住宅、工場、特定工作物、その他の施設の建設及びその用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2) 「開発区域」とは、開発事業を行う一団の土地の区域をいう。
(3) 「公共・公益的施設」とは、道路、公園、緑地、下水道、上水道及び駐車場等の施設をいう。
(4) 「文化財」とは、史跡、埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地をいう。
(5) 「公害」とは、大気汚染、水質汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭及び地盤沈下等をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、鵡川都市計画区域内において開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発事業を施行しようとする者(以下「事業主」という。)に適用する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しないものとする。
(1) 国又は地方公共団体が行う開発事業
(2) 国又は地方公共団体の助成を受けて行う開発事業
(3) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業
(4) 都市計画法第29条に規定する政令で定める建築物等の開発事業
(事前協議)
第4条 事業主は、前条に該当する開発事業を計画したときは、町長に必要な書類を提出して協議しなければならない。
(1) 設計説明書(別記様式第2号)
(2) 開発事業の施行等同意書(別記様式第3号)
(3) 土地所有者一覧表(別記様式第4号)
(5) 宅地利用計画書(別記様式第6号)
(地域住民との協議)
第5条 事業主は、開発事業に当たり地域住民の理解と協力が得られるよう努めなければならない。
2 町長が特に必要と認めるものについては、開発区域地及び付近の自治会・町内会並びに隣接する土地の所有者及び水利管理者等並びに地域住民と協議し、その結果を証する書類を提出しなければならない。
(町長の指示)
第6条 町長は、事業主に対し、関連する公共・公益的施設の整備及びその他工事に関し必要な事項を指示することができるものとする。
2 前項の指示に当たって必要と認めたときは、事前に関係者及び関係団体に対し意見を聴くことができる。
3 事業主は、町長の指示する担当課と緊密な連絡を保ち、かつ担当課の指示に従って事業を行わなければならない。
(排水施設)
第7条 事業主は、開発事業から流出する雨水又は汚水を排水するための必要な施設について町長に協議し、町長の指示に従い自己の負担により施行しなければならない。
(用水の確保)
第8条 開発区域内の生活用水及び事業用水については、事業主の責任と費用負担においてこれを確保しなければならない。
2 事業主は、前項の用水をむかわ町の上水道に求めるときは、事前に水道事業管理者と協議しその承認を得なければならない。
3 前項の水道施設整備に必要な経費は、すべて事業主負担とし、工事は水道事業管理者が施行する。
4 事業主が第1項の用水を地下に求めるときは、関係地域の住民と協議しその同意を得るとともに、現に利用している地下水に支障を与えないよう、あらかじめ調査を行うなど万全の措置を講ずるものとする。
5 前項の措置にもかかわらず地下水の既得権者に支障を与えた場合には、事業主の責任において必要な措置を講ずるものとする。
(文化財)
第9条 事業主は、事前に文化財の有無の確認を行い、保存等の必要がある場合は指示に従い、対策を講じなければならない。
2 前項の対策を講じるために必要な経費は、事業主の負担とする。
(公害防止)
第10条 事業主は、関連事業により発生する公害について、公害に関する法令の趣旨及び基準を遵守して必要な公害防止施設を整備するなど、自己の責任と費用負担において関係住民に被害を及ぼさないよう万全の措置を講じなければならない。
2 前項の措置を講じたにもかかわらず公害が発生し、若しくは発生のおそれが生じた場合、又は関係住民から苦情があった場合、事業主は、直ちに誠意をもって所要の措置を講じるとともに町長及び関係団体等に報告し、その指示に従うものとする。
(造成地の保全)
第11条 事業主は、開発区域周辺に悪影響の及ぼすことのないよう利害関係者と協議し、災害の防止、住民の健康及び環境保護のために最大の努力を払わなければならない。
(協定書の締結)
第12条 第4条の規定に基づく事前協議の結果、合意に達したときは、町及び事業主との間で協定書を締結するものとする。
(協定書の変更又は解除)
第13条 協定書に定めるもののうち不測の事態等により目的を達成することが著しく困難になった場合、町長は、事業主と協議の上、協定書を変更又は解除することができる。
(事業着手)
第14条 事業主は、法令による認可及び許可後並びに町との協定書締結後に当該開発事業に着手するものとする。
(損失の補償)
第15条 事業主は、当該開発事業の施行によって生じた災害、その他住民に与えた損害については誠意をもってその補償の責任を負わなければならない。
(立入検査等)
第16条 町長は、当該開発区域において、事業計画等に基づく工法等について必要な立入検査又は検査ができるものとする。
(工事の完了)
第17条 事業主は、工事が完了した後速やかに工事完了届出書(別記様式第7号)を提出し、町の検査を受けなければならない。
(開発事業の継承)
第18条 事業主から関係事業の承継を受け、又は受けようとする者は、開発事業承継届出書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。








