○むかわ町バス廃止路線移送サービス事業実施要綱
平成19年9月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町内のバス路線廃止・統合により影響を受ける者に対して、外出に必要な交通手段を確保するために実施する移送サービス事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、むかわ町とする。
(事業の委託)
第3条 この事業は、社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会に委託して実施するものとする。
(実施地区)
第4条 この事業の実施地区は、むかわ町内のバス路線廃止・統合区間で、他に交通手段を確保するための事業を実施していない地区とする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、自宅から最寄りのバス停留所までの距離が概ね1km以上の者で、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 世帯に自動車を保有する者がいない場合
(2) 世帯に自動車を保有する者がいるが、病気、事故、又は業務の都合等により世帯に運転できる者がいない場合
(実施区間)
第6条 この事業の実施区間は、対象者の自宅前道路と廃止・統合前のバス路線停留所の間とする。
(実施日等)
第7条 この事業の実施日は、土曜日、日曜日、祝祭日及び12月31日から翌年の1月5日までを除く日とする。
2 運行時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要と認められる場合は、この限りでない。
3 利用回数は、週2往復(4回)以内とする。
4 利便性及び効率性を高めるため、適宜サービス提供の日時を調整できるものとする。
(申請及び決定)
第8条 この事業を利用しようとする者は、バス廃止路線移送サービス事業利用申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(使用料)
第9条 この事業の使用料は、当分の間無料とする。
(認定の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 地区に居住しなくなったとき。
(3) 第5条の規定に該当しなくなったとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第100号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。

