○むかわ町地域経済循環の促進に関する条例施行規則
平成19年9月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町地域経済循環促進に関する条例(平成19年むかわ町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(金券)
第2条 条例第5条に規定する、むかわ町金券(以下「金券」という。)の仕様は、別記様式第1号のとおりとする。
(金券取扱店の登録)
第3条 条例第6条に規定する金券取扱店の登録を受けようとする事業者は、金券取扱店登録申請書(別記様式第2号)に必要事項を記入し、町に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の申請の際、必要と認めるときは、条例第6条第2項に規定する事項を証する書類を求めることができる。
4 第1項の申請は、事業者を構成員とする包括的な団体が代表し手続きすることができる。
5 登録証の交付を受けた金券取扱店は、登録証を大切に保管するものとし、換金手続の際に窓口に提示するものとする。
6 登録証の再発行は、原則として行わない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
7 町は、金券取扱店であることを表示する物品(以下「標示物」という。)を金券取扱店に交付する。
(金券取扱店の責務)
第4条 金券取扱店は、金券を持参する者(以下「使用者」という。)に対し、額面に応じた物品若しくは貸付け又は役務の提供(以下「特定取引」という。)を行う。
2 金券取扱店は、使用者の金券が真正なものであることが客観的に判断できない場合は、特定取引を拒否することができる。
3 金券取扱店は、金券の利用促進を図るため、前条第7項の標示物を店頭に掲示するほか、使用者の利便を図る措置を自ら行うものとする。
4 金券取扱店は、金券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(換金申出の手続)
第5条 金券取扱店は、条例第7条に規定する金券の換金手続を申し出る場合、金券換金申出書(別記様式第4号)に必要事項を記入し、特定取引に使用した金券を、町の所管課に持参するものとする。
2 町は、適正に申出のあった金券取扱店に対して、その申出金額を、町の定める支払日に支払うものとする。
(登録の抹消)
第6条 町は、金券取扱店が条例及び本規則に違反する行為を行った場合、その登録を抹消することができるものとする。
(金券取扱中止の届出)
第7条 金券取扱店は、特定取引を中止しようとするときは、金券取扱中止届(別記様式第5号)により、30日前までに届け出るものとする。
2 前項の届出により金券の取扱いを中止した場合、事業者は登録証及び標示物を町に返却しなければならない。
(経費の負担)
第8条 登録申請及び金券の取扱いに当たって要する経費は、金券取扱店の負担とする。
(その他町長が別に定める事業)
第9条 条例第10条第3号に規定するその他町長が別に定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域生活支援事業における燃料等給付事業
(2) 戸建て住宅取得奨励事業
(3) 戸建て住宅リフォーム奨励事業
(4) むかわ町高度無線環境整備支援事業
(5) マイナンバー普及促進事業
(6) 健康むかわチャレンジ事業
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成22年7月1日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年5月25日規則第21号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年10月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、令和4年5月24日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第26号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第12号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
様式 略