○むかわ町情報通信施設番組審議会条例

平成19年12月25日

条例第26号

(設置)

第1条 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第17条で準用する放送法(昭和25年法律第132号)第3条の4の規定に基づき、むかわ町情報通信施設番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、7人の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 公益を代表する者

(2) 各種団体から推薦された者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、町長から諮問を受けたとき、又は会長が必要と認めるときに、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画町民課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

むかわ町情報通信施設番組審議会条例

平成19年12月25日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 広報公聴・情報通信
沿革情報
平成19年12月25日 条例第26号
令和3年3月9日 条例第2号