○むかわ町障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成19年7月11日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中における活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行う日中一時支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、むかわ町とする。
2 町長は、この事業の運営(対象者の決定に関するものは除く。)を、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、日中において当該障害者等を監護する者がいないため日中一時支援を受ける必要があると町長が認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他、町長が特に必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 法第5条第12項に規定する障害者支援施設、その他の町長が指定する施設(以下「施設」という。)における障害者等の一時預かり及び障害者等が社会に適応するための日常的な訓練の実施
(2) 障害者等の居宅又は学校等から施設まで及び施設から障害者等の居宅までの送迎
(利用時間)
第5条 この事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、当該利用時間の変更をすることができる。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(利用料)
第8条 日中一時支援の利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、利用の都度別表に規定する費用の額の10パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)を事業者に支払うものとする。
2 利用者は、前項に規定するもののほか、光熱費、食費等の実費相当額を負担するものとする。
(利用料の減免)
第9条 町長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯利用料の全額を免除
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前々年度とする。)の町民税が非課税である世帯 利用料の2分の1に相当する金額を減免
(3) その他町長が必要と認めた場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日告示第110号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(様式 略)
別表(第8条関係)
利用料
日中一時支援の内容 | 費用の額 | |
第4条第1号に規定するサービスの利用時間 | 4時間未満 | 2,000円 |
4時間以上8時間未満 | 4,000円 | |
加算入浴 | 400円 | |
送迎費用加算(片道) | 540円 | |
備考 利用時間には第4条第2号に規定する送迎に要する時間を含めない。