○むかわ町穂別ふれあい健康センターの設置及び管理に関する条例
平成19年9月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町穂別ふれあい健康センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康増進及び福祉の向上を図るため、むかわ町穂別ふれあい健康センター(以下「ふれあい健康センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ふれあい健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 穂別ふれあい健康センター
位置 勇払郡むかわ町穂別81番地
(利用の許可)
第4条 ふれあい健康センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、ふれあい健康センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益になるおそれのあるとき。
(3) 建物、附属設備若しくは備付備品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) その他ふれあい健康センターの管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当することとなったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により第4条の許可を受けたとき。
(5) 公益上又はふれあい健康センターの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由によりふれあい健康センターを利用できなくなった場合その他相当と認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別施設等の許可)
第10条 利用者は、ふれあい健康センターの建物若しくは附属施設に特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用者の義務等)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。
2 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を現状に復して返還しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、その利用中に建物、附属設備若しくは備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第7号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 夏期間(5月~10月) | 冬期間(11月~4月) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |
講習室 | 440円 | 660円 | 880円 | 550円 | 770円 | 1,100円 |
調理室 | 440円 | 660円 | 880円 | 550円 | 770円 | 1,100円 |