○むかわ町情報通信施設営繕基金条例
平成19年9月25日
条例第21号
(設置)
第1条 むかわ町情報通信施設の維持管理の適正化を図るため、むかわ町情報通信施設営繕基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、むかわ町情報通信施設の設置及び管理に関する条例(平成19年むかわ町条例第20号)第11条第1項に規定する基本使用料及びその他一般会計で定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置目的のために必要とするときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。