○むかわ町金券基金条例

平成19年8月6日

条例第18号

(設置)

第1条 むかわ町地域経済循環の促進に関する条例(平成19年むかわ町条例第17号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定するむかわ町金券(以下「金券」という。)の発行及び流通に係る事務を行うため、むかわ町金券基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、予算の定めるところにより積み立てるものとする。

(金券の種類及び払出価格)

第3条 金券の種類は、条例第5条第2項に定めるところによる。

2 金券ごとの払出価格は、町長が別に定める。

(金券の発行計画)

第4条 町長は、事業の予定を勘案し、適正な金券の発行計画を立てなければならない。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第5条 金券の額面金額と払出価格に差が生じる場合及び基金の運用から収益を生じた場合であって、基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むかわ町金券基金条例

平成19年8月6日 条例第18号

(平成19年8月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成19年8月6日 条例第18号