○穂別高等学校の生徒に係る就学援助費助成規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、北海道穂別高等学校(以下「穂別高校」という。)に入学する生徒の就学に要する経費を援助(以下「就学援助費」という。)することによって、歴史と伝統ある穂別高校の安定的な教育振興を図ることを目的とする。

(就学援助対象者)

第2条 就学援助費の助成を受けることができる者は、穂別高校に在学している生徒の保護者等で、次に掲げる者とする。

(1) 生徒の居住地が町外の者であって就学のためむかわ町内の下宿等に入居し、その経費を負担する者。

(2) その他教育長が特に必要と認めた者。

(助成の額)

第2条の2 むかわ町教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条に該当する者に対して、次の各号に基づき助成する。

(1) 就学援助対象者のうち下宿等に入居して就学した場合、その実費から1月につき40,000円(8月及び1月は20,000円)を控除した額。ただし、その額は、1月につき40,000円(8月及び1月は20,000円)を超えることはできない。

(2) 就学援助対象者のうち教育長が特に必要と認めた場合については、前号に規定する範囲内で必要と認める額

(重複支給の禁止)

第3条 前条第1号及び第2号の額は、重複して助成することはできない。

(申請)

第4条 この就学援助費の助成を受けて穂別高校へ就学させようとする保護者は、別記様式第1号の就学援助費認定申請書(以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

(資格の調査及び助成の決定)

第5条 委員会は、前条の申請書を受理したときは、就学しようとする生徒の居住地等を調査し、助成の可否について決定し、その旨を当該保護者に通知するものとする。

第6条 前条の規定による助成の決定の通知を受けた者は、別記様式第2号による就学援助費請求書(以下「請求書」という。)を翌月10日までに委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の請求書を受理したときは、14日以内に支払うものとする。

(取消し及び返還)

第7条 委員会は、助成金の交付を受けようとし、又は助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 退学したとき。

(2) 傷病、疾病その他の理由により就学が困難であるとき。

(3) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の日前に、現に穂別高校に在学している生徒の保護者に対する助成は、改正後の規則第2条及び第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

様式 略

穂別高等学校の生徒に係る就学援助費助成規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)