○むかわ町人工透析移動型訪問支援サービス事業実施要綱

平成19年4月27日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)に基づき、人工透析患者の送迎サービスに連続して行う、人工透析移動型訪問支援サービス事業(以下「事業」という。)について、必要な事項について定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、本町に住所を有する人工透析患者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険給付の対象者とならない心身共に虚弱な高齢者

(2) 介護保険給付で支給限度額以上にサービスが必要な者

(3) 身体障害者又は知的障害者

(4) その他町長が必要と認めた者

(事業内容)

第3条 この事業のサービス内容は、介護保険の訪問介護サービスに準ずるものとし、むかわ町人工透析患者等送迎サービスに連続して移動介助を行う。

(報告)

第4条 サービスを行う事業者(以下「事業者」という。)は、人工透析移動型訪問支援サービス事業提供実績表に事業の実施ごとに利用者本人等の確認印を受け、1月ごとに高齢者等生活支援事業報告兼請求書と併せて、町長へ報告するものとする。

(事故処理等)

第5条 事業者は業務中に事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、事故状況を町長に報告しなければならない。

(利用料)

第6条 この事業を利用する者は、次の利用料を負担しなければならない。

(1) 一般世帯 実質経費に相当する額の2割

(2) 生活保護世帯 全額免除

(委任)

第7条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

むかわ町人工透析移動型訪問支援サービス事業実施要綱

平成19年4月27日 告示第19号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年4月27日 告示第19号