○むかわ町民有林振興対策事業補助金交付要綱

平成19年4月10日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林が持つ資源と公益的機能の整備充実のため、むかわ町内の民有林の森林整備を促進し、民有林の振興及び林家経済の安定を図ることを目的とする民有林振興対策事業補助金の交付について、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、国庫及び道費補助事業の採択となった事業を実施した森林所有者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しない大企業を除き、事業を受託したものを含む。以下「対象者」という。)に対し交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象とする事業の内容及び採択基準は、別表のとおりとする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象経費及び補助率は別表のとおりとする。

(財産処分の届出義務)

第5条 対象者は、補助金の交付対象となった施行地について、事業完了年度の翌年度から起算して、5年以内に森林以外の用途に転用する場合(施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃貸借、地上権等の設定をさせた後、森林以外の用途へ転用される場合を含む。)又は立木を全面伐採除去する場合は、あらかじめ町長にその旨を届けなければならない。

(補助金の返還)

第6条 町長は、交付規則第13条に定めるもののほか、前条の規定による届出を受けた場合は、対象者に交付した補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずることができる。ただし、公用若しくは公共用又は天災地変その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年10月31日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年8月13日告示第51号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

事業種目

事業内容及び採択基準

補助対象経費

補助率

1 育成林整備促進事業







① 人工造林事業

1 豊かな森づくり推進事業

北海道が定める標準経費

補助対象経費の26/100以上

② 除間伐事業

1 人工林における公共補助事業で行う除間伐

2 Ⅲ齢級からⅥ齢級までの林分

事業に要する経費

補助対象経費から国・道補助金を控除した額の1/2以内

③ 下刈り事業

1 人工林における公共補助事業で行う下刈り

2 Ⅰ齢級までの林分

2 森林保護事業

1 野鼠駆除

2 侵入防止柵

3 森林作業道整備事業

1 開設

2 改良

4 二宮地区水源涵養保安林整備事業







① 人工造林事業

1 公共補助事業で行う人工造林

事業に要する経費

補助対象経費から国・道補助金を控除した額以内

② 下刈り事業

1 公共補助事業で行う下刈り

2 Ⅰ齢級までの林分

③ 除間伐事業

1 公共補助事業で行う除間伐

④ 森林保護事業

1 野鼠駆除

2 侵入防止柵

むかわ町民有林振興対策事業補助金交付要綱

平成19年4月10日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成19年4月10日 告示第10号
平成23年10月31日 告示第66号
平成27年8月13日 告示第51号
令和2年3月31日 告示第93号
令和3年4月1日 告示第19号