○むかわ町ペイオフ対策委員会設置要領
平成18年5月22日
訓令第67号
(設置)
1 公金の適正な管理を図るため、むかわ町ペイオフ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
2 委員会は副町長を委員長とし、次の課長等により構成する。
なお、胆振東部日高西部衛生組合をオブザーバーとして加える。
① 会計管理者
② 総務財政課長
③ 経済建設課長
④ 企画町民課長
(事務)
3 委員会は、次の事項について調査検討し町長に意見具申するものとする。
① 金融機関の経営状況の把握
② 公金管理の基本方針
③ その他公金保護に関する事項
附則
この訓令は、平成18年5月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日訓令第10号)
この訓令は、平成22年7月15日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。