○号俸等の切替えに関する規則

平成19年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年むかわ町条例第6号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項の規定に基づく号俸及び給料月額の切替えに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 昇給 改正給与条例による改正前の給与条例(以下、「改正前の給与条例」という。)第5条第5項又は第7項ただし書の規定による昇給をいう。

(4) 昇給期間 前号の昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。

(5) 特別昇給 むかわ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年むかわ町規則第19号)による改正前のむかわ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年むかわ町規則第57号)第35条(特別昇給定数内の特別昇給)、第37条(研修、表彰等による特別昇給)又は第40条(特別の場合の特別昇給)の規定による特別昇給をいう。

(6) 切替日 平成19年4月1日をいう。

(7) 号俸等 号俸又は給料月額(改正前の給与条例の別表第1及び別表第2に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額に限る。)をいう。

(8) 旧号俸等 切替日の前日においてその者が受けていた号俸等をいう。

(9) 新号俸 切替日における号俸をいう。

(10) 給与条例の改正等 改正給与条例による給与条例の改正及びこれに伴う規則等の制定又は改廃をいう。

(11) 旧号俸等を受けたとみなす日 給与条例の改正等がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号俸等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。

(12) 給実甲 人事院規則の運用についての通知をいう。

(号俸等の切替え)

第3条 切替日の前日において改正前の給与条例の別表第1及び別表第2の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員の新号俸は、改正給与条例附則第3項及び切替規則に定めるもののほか、号俸等の切替えについては、次条に定めるところによるものとする。

(旧号俸等を受けていた期間の特例)

第4条 改正給与条例附則第3項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定の規則で定める期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 切替日前において特別昇給以外の事由により給与条例の改正等がないものとした場合において、旧号俸等からの昇給に係る昇給期間を短縮されていた職員(第4号及び第5号に掲げる職員を除く。) 旧号俸等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、給与条例の改正等がないものとした場合における特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員(第4号及び第5号に掲げる職員を除く。) 旧号俸等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号俸等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、零)

(3) 給与条例の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号俸等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 切替日の前日において次に掲げる職員であった者 零

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた職員

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて勤務していなかった職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた職員

(5) 前号アからまでに掲げる職員又はむかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条に規定する病気休暇若しくは介護休暇のため引き続き勤務しない職員となった後、切替日前に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った者で、切替日の前日において給実甲第1010号(給実甲第192号の一部改正について)による改正前の給実甲第192号(復職時等における俸給月額の調整等の運用について)第一の第1項第1号に定める規定を準用した場合において調整の時期に達していなかったもの 特定起算日(給与条例の改正等がないものとした場合におけるその者の当該調整の時期から旧号俸等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。)から切替日の前日までの期間に相当する期間(同号(3)の規定により当該調整の時期を決定されることとなる職員にあっては、あらかじめ町長の承認を得て定める期間)

(6) 給与条例の改正等がないものとした場合において改正前の給与条例第5条第8項本文の規定により切替日以後の昇給がないこととなる職員 零

(職員に対する通知)

第5条 改正給与条例附則第2項から第4項までの規定の適用を受けた職員に対しては、給料発令通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)により通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。

2 号俸の切替え等に当たって、改正給与条例附則第2項から第4項までの規定の適用を受けた職員については、調書等を作成し、その職務の級又は号俸の算出の過程等を明確にするものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 号俸の切替え等に関し、この規則により難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

号俸等の切替えに関する規則

平成19年3月30日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月30日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第10号