○むかわ町会計管理者の事務の代理に関する規則
平成19年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理させる場合)
第2条 会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会計管理者が休暇又は欠勤等の事由により、7日間(祝日、勤務を要しない日及び休日を除く。)引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合
(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合
(事務を代理する者)
第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 会計室に属する上席の管理職員
(2) 第2順位 本庁税務部門を所管する上席の管理職員(課長を除く。)
(事務の代理に係る事項の明示)
第4条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。