○むかわ町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町会計管理者(以下「会計管理者」という。)の補助組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

2 会計室に室長、主幹、主査、主任、その他の職員を置くことができる。

3 会計室長は、会計管理者がその任に当たる。

4 室長は、会計室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

5 主幹は、室長の命を受け、会計室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け、その担当事務を掌理する。

7 その他の職員は、上司の命を受け担任事務に従事する。

(事務分掌)

第3条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出関係諸伝票の審査、電算消込み及び集計に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 各会計の収支状況に関すること。

(4) 各会計の出納に関すること。

(5) 現金の出納及び保管に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 会計事務の検査及び指導に関すること。

(9) 決算事業に関すること。

(10) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(11) 指定金融機関等に関すること。

(12) その他会計管理者の権限に属すること。

(代決)

第4条 会計管理者が不在で緊急を要する事務は、あらかじめ会計管理者が指定した職員が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。

(準用)

第5条 会計管理者及びその補助組織に係る事務執行の手続きは、むかわ町の事務執行の諸規定の例による。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(むかわ町財務規則の一部改正)

2 むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

むかわ町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第9号