○むかわ町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町会計管理者(以下「会計管理者」という。)の補助組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。
2 会計室に室長、主幹、主査、主任、その他の職員を置くことができる。
3 会計室長は、会計管理者がその任に当たる。
4 室長は、会計室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
5 主幹は、室長の命を受け、会計室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受け、その担当事務を掌理する。
7 その他の職員は、上司の命を受け担任事務に従事する。
(事務分掌)
第3条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出関係諸伝票の審査、電算消込み及び集計に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 各会計の収支状況に関すること。
(4) 各会計の出納に関すること。
(5) 現金の出納及び保管に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 小切手の振出しに関すること。
(8) 会計事務の検査及び指導に関すること。
(9) 決算事業に関すること。
(10) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(11) 指定金融機関等に関すること。
(12) その他会計管理者の権限に属すること。
(代決)
第4条 会計管理者が不在で緊急を要する事務は、あらかじめ会計管理者が指定した職員が代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。
(準用)
第5条 会計管理者及びその補助組織に係る事務執行の手続きは、むかわ町の事務執行の諸規定の例による。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(むかわ町財務規則の一部改正)
2 むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。