○むかわ町地域公共交通会議設置要綱

平成19年3月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 むかわ町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次の事項について協議・調整を行う。

(1) 乗合輸送の需要に応じた住民の生活交通のあり方に関すること。

(2) 旅客の利便増進に関すること。

(3) その他必要事項に関すること。

(組織の構成)

第3条 交通会議は、委員13人以内をもって組織するものとする。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) むかわ町副町長

(2) 室蘭運輸支局主席運輸企画専門官(輸送・監査担当)

(3) 北海道胆振支庁地域振興部地域政策課長

(4) 道南バス株式会社の代表

(5) あつまバス株式会社の代表

(6) 有限会社鵡川ハイヤーの代表

(7) 有限会社穂別ハイヤーの代表

(8) 地域住民の代表(鵡川地区・穂別地区)

(9) 公募に応じた利用者

(10) 北海道地方交通運輸産業労働組合協議会室蘭地区交通運輸産業労働組合協議会の代表

3 交通会議が必要と認めた場合、前項に定める者以外の出席を求めることができる。

(会長、副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、むかわ町副町長をもって充てる。

3 副会長は、室蘭運輸支局主席運輸企画専門官(輸送・監査担当)をもって充てる。

4 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 交通会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 交通会議は、原則としてこれを公開する。ただし、開催日時及び場所、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、企画課が処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

むかわ町地域公共交通会議設置要綱

平成19年3月20日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成19年3月20日 訓令第2号