○むかわ町事務改善委員会設置要綱
平成19年3月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町事務改善委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定め、社会経済情勢の変化に的確に対応し、効率的な行政事務の推進を図り、もって町民サービスの向上に資するものとする。
(審議事項)
第2条 委員会の審議事項は次のとおりとする。
(1) 事務改善に関する調査、企画及び啓発に関すること。
(2) 職員提案の審査に関すること。
(3) その他行政事務の改善に必要なこと。
(組織等)
第3条 委員会は、副町長、穂別総合支所長のほか各課長等をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長は、審議の結果を町長に報告しなければならない。
5 委員長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるほか、書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(検討会議)
第4条 第2条に規定する審議事項を検討するため、グループ長及び主幹で組織する検討会議を開催する。
2 検討会議は、必要に応じて、委員会を所管するグループ長が招集する。
3 グループ長及び主幹は、審議事項に関して、所属する職員の意見を聴取するものとする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日訓令第10号)
この訓令は、平成22年7月15日から施行する。
附則(平成24年12月1日訓令第11号)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。