○むかわ町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年12月5日
告示第79号
(設置目的)
第1条 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見やその適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する業務に従事する者(以下「関係機関等」という。)が要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応するため、むかわ町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) 関係機関等の相互の連携及び協力の推進に関する協議
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な活動
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ別表第1欄本庁において福祉を担当する課、支所において学校教育を担当する課を代表する者とする。
(会議)
第5条 会長は、必要に応じ、協議会を開催することができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
3 協議会に、個別具体的な事例を検討するため、個別ケース会議を置く。
(個別ケース会議)
第6条 個別ケース会議は、関係機関等の中から、個別の要保護児童等に関して業務を担当する者で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。
2 個別ケース会議は、個別のケースについての情報交換、支援対策の協議を行う。
3 個別ケース会議は、会議の目的を達成するために必要があると認められるときは名簿に登載されている者以外の者に対し、個別ケース会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、町長は、個別ケース会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
4 個別ケース会議は、公開しないものとする。
(調整機関)
第7条 町長は、児童福祉法第25条の2第4項に規定する調整機関として、むかわ町福祉・子育て課を指定する。
2 調整機関は次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他関係機関等との連絡調整
(個人情報保護の配慮)
第8条 協議会は、個人情報の管理、取扱いを適正に行うとともに、関係機関等以外の者に対する協力要請を行う際には、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、協議会において協議し定める。
附則
1 この告示は、告示の日から施行し、平成18年12月4日から適用する。
2 むかわ町子育て支援・虐待防止ネットワーク協議会設置要綱(平成18年告示第3号)は廃止する。
附則(平成22年9月24日告示第55号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日告示第71号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第81号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第97号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 第1欄 関係機関等の名称等 | 第2欄 関係機関等の代表者 |
保健医療関係 | 鵡川厚生病院 | 病院を代表する者 |
むかわ町国民健康保険穂別診療所 | 病院を代表する者 | |
本庁において福祉を担当する課 | 課を代表する者 | |
支所において福祉を担当する課 | 課を代表する者 | |
北海道苫小牧保健所 | 北海道苫小牧保健所を代表する者 | |
教育関係 | 本庁において学校教育を担当する課 | 課を代表する者 |
支所において学校教育を担当する課 | 課を代表する者 | |
小中学校 | むかわ町校長会を代表する者 | |
児童関係 | 北海道室蘭児童相談所 | 北海道室蘭児童相談所を代表する者 |
むかわ町民生児童委員協議会 | むかわ町民生児童委員協議会を代表する者 | |
認定子ども園 | 認定子ども園を代表する者 | |
警察関係 | 札幌方面苫小牧警察署 | 札幌方面苫小牧警察署生活安全課を代表する者 |
人権擁護関係 | 札幌法務局苫小牧支局 | 札幌法務局苫小牧支局を代表する者 |
苫小牧人権擁護委員協議会 | 苫小牧人権擁護委員協議会を代表する者 |