○むかわ町国民保護協議会運営規程

平成18年8月23日

訓令第73号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町国民保護協議会条例(平成18年むかわ町条例第196号、以下「協議会条例」という。)第7条の規定により、むかわ町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 協議会の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、協議会委員であるむかわ町本庁副町長がその職務を代理する。

(協議会の招集)

第3条 協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 会長は、委員総数の3分の2以上の委員から請求のあるときは、協議会を招集しなければならない。

(委員の異動報告)

第4条 委員に異動があったときは、当該委員又はその後任者は、直ちに、当該後任者の職名、氏名、異動年月日その他必要な事項を会長に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年8月23日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

むかわ町国民保護協議会運営規程

平成18年8月23日 訓令第73号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年8月23日 訓令第73号
平成19年3月30日 訓令第3号