○むかわ町国民保護協議会運営規程
平成18年8月23日
訓令第73号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町国民保護協議会条例(平成18年むかわ町条例第196号、以下「協議会条例」という。)第7条の規定により、むかわ町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 協議会の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、協議会委員であるむかわ町本庁副町長がその職務を代理する。
(協議会の招集)
第3条 協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
2 会長は、委員総数の3分の2以上の委員から請求のあるときは、協議会を招集しなければならない。
(委員の異動報告)
第4条 委員に異動があったときは、当該委員又はその後任者は、直ちに、当該後任者の職名、氏名、異動年月日その他必要な事項を会長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年8月23日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。