○むかわ町例規審査委員会規程
平成18年8月17日
訓令第71号
(設置)
第1条 例規の制定その他例規に関する重要な事項を審査するため、むかわ町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 例規の制定改廃に関する事項
(2) 法令の解釈及び運用に関する事項
(組織等)
第3条 委員会は、次により構成する。
(1) 委員長は、副町長をもって充てる。
(2) 委員は、総務企画、財務を担当する課長及び地域振興の課長並びに調査審議事案を所管する課長とする。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(部会)
第6条 例規に関する事項を研究するため、委員会に部会を置く。
2 部会は、次により構成する。
(1) 部会長は、法務担当の主査を充てる。
(2) 委員は9人とし、管理職員以外の職員のうちから委員長が指名するものとする。ただし、委員のうち4人を主査以外の職員とし、当該職員は公募を原則とする。
(3) 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 部会は、委員長が招集する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日訓令第10号)
この訓令は、平成22年7月15日から施行する。