○むかわ町行政改革推進本部設置要綱

平成18年7月14日

訓令第70号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、むかわ町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、参与及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を充て、副本部長は副町長を、参与には教育長を充てる。

3 本部員は、会計管理者及び各課(事務局・事務)長を充てる。

(本部長、副本部長及び参与)

第4条 本部長は本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 参与は、本部を参与する。

(会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(専門部)

第6条 必要に応じて、本部に専門部を置くことができる。

2 部長は本部員の中から副本部長が指名し、部員は指名された部長が選任する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、平成18年7月14日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日訓令第10号)

この訓令は、平成22年7月15日から施行する。

むかわ町行政改革推進本部設置要綱

平成18年7月14日 訓令第70号

(平成22年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年7月14日 訓令第70号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成22年7月15日 訓令第10号