○むかわ町私道に対する下水道設置要綱

平成18年3月27日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内における私道に対し、一定の基準を設けて下水道を設置し、水洗化を促し、下水道の普及と生活環境の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(設置の要件)

第2条 下水道を設置することができる私道は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 私道の一端が公道に接し、通路の用に供しその幅員が2.5メートル以上であること。

(2) 私道に面して、既に居住の用に供している家屋が2戸以上があり、遅滞なく水洗化する旨の意思表示をしていること。

(3) 私道所有者全員の土地使用承諾が無償で得られること。

(4) 施工にあたり、家屋に損害が生じるおそれのない一般的な開削工法によることが可能で、汚水ポンプ施設設置の必要がないこと。

(設置の申請)

第3条 下水道の設置を希望する者は、代表者を定め次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 私道下水道設置申請書(別記様式第1号)

(2) 土地所有者の承諾書(別記様式第2号)、登記簿謄本及び地番図、土地利用図

(3) 申請者代表選任届(別記様式第3号)

(採否の決定)

第4条 前条の規定により設置申請書が提出されたときは、町長は必要な調査を行い審査し、採否を決定して次により代表者に通知するものとする。

(1) 私道下水道設置採択通知書(別記様式第4号)

(2) 私道下水道設置不採択通知書(別記様式第5号)

(維持管理)

第5条 この告示により設置された施設は、町が維持管理を行う。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町私道に対する下水道設置要綱(平成8年10月1日鵡川町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(様式 略)

むかわ町私道に対する下水道設置要綱

平成18年3月27日 告示第23号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月27日 告示第23号