○むかわ町水洗化等改造資金貸付要綱
平成18年3月27日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 むかわ町における水洗化等改造資金の貸付けについては、むかわ町水洗化等改造資金貸付条例(平成18年むかわ町条例第175号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成18年むかわ町規則第143号。以下「規則」という。)に定めるほか、この訓令により運用する。
(貸付対象家屋)
第2条 貸付対象となるのは、住居のための家屋とする。規則第2条に規定する貸付対象とならない家屋には、事務所及び店舗等を含むものとする。
(貸付審査)
第3条 条例第3条に規定する貸付要件の内、次に掲げる事項については、取扱金融機関が審査し、町に通知するものとする。
(1) 貸付けを受けた資金の償還能力を有すること。
(2) 確実な連帯保証人があること。
(保証意思の確認)
第4条 連帯保証人は1人とし、その保証意思の確認は取扱金融機関が行う。
(貸付実行)
第5条 町は、借受申請者の工事が完了した後に所定の検査を行い、合格した場合は、資金貸付決定の通知を、資金借受者及び取扱金融機関へ行うものとする。
2 取扱金融機関は、前項に規定する資金貸付決定通知に基づき、資金借受者と貸付契約を締結し、資金貸付を実行するものとする。
3 貸付金は1万円を単位とし、1万円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
4 貸付実行日は契約書に定める日とし、貸付資金は、取扱金融機関が施工業者に直接払い込むものとする。ただし、実行日が休日にあたるときは翌営業日とする。
5 町は、貸付条件に変更を生ずる異動があったときは、取扱金融機関に対し通知するものとする。
(償還及び遅延金)
第6条 貸付金の償還方法は、元金均等月賦償還とし、毎月の償還金に100円未満の端数が生ずる場合は、この端数を最初の月に加算するものとする。
2 償還日は、契約書に定める日とする。ただし、償還日が休日のときは、翌営業日とする。
3 借受者が償還金を期限までに償還しない場合は、条例第14条の規定に基づき年14.5パーセントの延滞金を借受者より取扱金融機関が直接徴収するものとする。
(繰上償還)
第7条 町が条例第13条の規定に基づき繰上償還をさせる場合は、取扱金融機関は、速やかに貸付残金を回収するものとする。
(利息負担)
第8条 利息負担は、翌月の償還日に償還があったものとして、借受者個々の未償還残高に貸付けした日から翌月の償還日まで、又は償還日の翌日から翌月の償還日までの日数を乗じ、更に契約書に定める利率を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する利息負担は、取扱金融機関が所定の請求書に計算書を添付し、原則として翌月の15日までに町に対し請求するものとする。
3 町は、前項の請求に基づき、各請求月の末日までに取扱金融機関にその額を支払うものとする。
(債務保証等)
第9条 町は、取扱金融機関が行う貸付業務に係る資金借受者との間に生ずる債権債務についての責めは、一切負わないものとする。
(預託金及び貸付枠)
第10条 町は、取扱金融機関に貸付けに要する原資を預託するものとし、預託金の利息は無利息とする。
2 取扱金融機関は、預託金の3倍に相当する額を貸付枠として設定し、貸付けを行うものとする。
(通知)
第11条 町は、貸付業務の処理に関し、次の事項について取扱金融機関に通知するものとする。
(1) 資金の貸付けを決定したとき。
(2) 資金の貸付決定を取り消したとき。
(3) 資金の繰上償還を決定したとき。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。