○むかわ町公共下水道事業受益者負担金要綱
平成18年3月27日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 公共下水道事業に係る受益者負担金の賦課及び減免については、むかわ町公共下水道事業受益者負担金条例(平成18年むかわ町条例第174号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成18年むかわ町規則第142号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、この訓令により運用する。
(賦課対象区域)
第2条 条例第6条に規定する賦課対象区域から、JR所有の鉄道用地及びプラットホーム用地を除外する。
2 前項に規定する鉄道用地及びプラットホーム用地が用途変更された場合は、賦課対象区域に編入する。
(負担金の減免)
第3条 条例第10条第1項に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供している土地とは、道路、公園、広場、防火水槽及び河川等とし、賦課客体とはしないものとする。
2 条例第10条第2項第3号及び条例施行規則第16条第1項(別表第2項)に規定する生活保護に準ずる特別の事情があると認められる者とは、生活保護は受けていないが生活保護を適用される条件を備えている者とし、福祉担当課と協議し認定する。
3 固定資産税が非課税となっている私道等及び用悪水路地部分は、100パーセント減免とする。
4 「私道に対する下水道設置要綱」に基づき設置した管渠(人孔を含む。)の使用面積部分は、100パーセント減免とし、受益者の申請によらないで減免することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。