○むかわ町あき地の雑草等除去に関する指導要綱

平成18年3月27日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町内のあき地に繁茂する雑草等(雑草及びこれに類するかん木をいう。以下同じ)を除去するよう指導することにより、病害虫の発生又は火災、犯罪等の発生を防止し、健康で安全な町民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「あき地」とは、町内市街地を主体とした住居密集地区及びその近接地区で、生活環境を阻害すると思われる範囲のあき地とする。この場合において、なお、町長が特に必要あると認めた場合は、その地域を別に指定する。

2 この告示において「管理者」とは、当該あき地の所有者、地上権者、賃貸人、その他あき地についての権限を有する者をいう。

3 この告示において「管理不良」とは、住民の生活環境を損なうような状態で、あき地が次の各号のいずれに該当する場合をいう。

(1) 雑草(枯れ草を含む)、かん木類が繁茂し除去が必要と認める状態

(2) 病害虫の発生の原因となる状態

(3) その他住民の生活環境を阻害し、又そのおそれがある状態

(あき地の管理者の責務)

第3条 あき地の管理者は、当該あき地に雑草等が繁茂する等、管理不良の状態にならないよう、常に適切な維持管理に努めなければならない。

(指導及び勧告)

第4条 町長は、あき地に雑草等が繁茂し、管理不良の状態にあると認めたときは、当該あき地の管理者に対し、雑草等の除去について指導又は勧告を行うものとする。

2 雑草等の除去の履行期限は30日以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、その期限を変更することができる。

3 指導及び勧告は、別記様式第1号及び別記様式第2号により行う。

(調査)

第5条 町長は、前条の指導又は勧告を行うために、必要に応じて当該職員に調査させることができる。

(業者の斡旋)

第6条 町長は、あき地の管理者から雑草等の除去について業者の斡旋を依頼されたときは、町長の指定する業者の斡旋を行う。

2 業者の斡旋は、別記様式第3号による申請に基づいて行う。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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むかわ町あき地の雑草等除去に関する指導要綱

平成18年3月27日 告示第31号

(平成18年4月1日施行)