○むかわ町社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する実施要綱

平成18年3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち、社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減制度について、必要な事項を定めるものとする。

2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ北海道知事に利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとし、もって低所得者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資するものとする。

(定義)

第2条 この告示において用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯とは、当該年度(4月分から6月分においては前年度)における市町村民税が世帯主及びすべての世帯員について課せられていないか又は免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額とは、法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等の区分支給限度基準額をいう。

(4) 介護老人福祉施設サービスとは、法第8条第26項に規定する介護老人福祉施設サービスをいう。

(5) 訪問介護とは、法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(6) 通所介護とは、法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(7) 短期入所生活介護とは、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(8) 旧措置入所者とは、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(9) 利用者負担額とは、法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額をいう。

(10) 食費とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第79条及び第84条に規定する食事の提供に要する費用をいう。

(11) 居住費(滞在費)とは、介護保険法施行規則第61条、第79条及び第84条に規定する居住又は滞在に要する費用をいう。

(12) 経過措置利用者とは、平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」による障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置の適用を受けている者をいう。

(13) 利用者負担第1段階とは、市町村民税非課税世帯であって、老齢福祉年金を受給している者又は生活保護受給者をいう。

(14) 利用者負担第2段階とは、市町村民税非課税世帯であって、合計所得金額(マイナスとなった合計所得金額については0円と置き換える。)と課税年金収入額の総額が80万円以下で、利用者負担第1段階以外の者をいう。

(15) 利用者負担第3段階とは、市町村民税非課税世帯であって、合計所得金額(マイナスとなった合計所得金額については0円と置き換える。)と課税年金収入額の総額が80万円を超える者をいう。

(軽減対象者)

第3条 軽減対象者は、むかわ町が行う介護保険の要介護被保険者等(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について軽減の対象とする。)であって、世帯全員が市町村民税非課税世帯で、次の各号の要件をすべて満たす者のうち、特に生計が困難な者として町長が認めた者とする。

(1) 世帯全員の年間の必要経費を除いた収入の合計が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象サービス及び軽減内容)

第4条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、軽減法人等が行う次のサービス(第2号から第4号までに規定するサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 介護老人福祉施設サービス

(2) 訪問介護

(3) 通所介護

(4) 短期入所生活介護

2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(情報提供)

第5条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第6条 第3条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 収入申告書(別記様式第2号)

(2) 前年の収入額を証明する書類(年金額の確定通知、給与証明書、確定申告書の写しなど)

(3) 扶養状況を確認できる書類(健康保険証など)

(4) 資産状況が確認できる書類(固定資産税納税通知書など)

(5) 預貯金及び有価証券の状況を証明する書類(名義と残高が分かる通帳の写し又は残高証明書及び株券、証券の写しなど)

(認定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、第3条各号に掲げる軽減対象者への該当の有無を審査決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として承認された者については、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第4号。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証)

第8条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日からその日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月分から6月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減について4月1日から6月30日までに申請のあったものは、当該年度の6月30日までとする。

(利用)

第9条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、あらかじめ提示することができない場合は、申請手続中である旨又はすみやかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者がむかわ町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(利用者負担)

第11条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により、この告示に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第13条 町長は、軽減法人等がこの告示に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減法人等に対し軽減した総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入の1パーセントを控除した額に2分の1を乗じた額を助成するものとする。なお、指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成対象とする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第105号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日告示第72号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第100号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の告示その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの告示の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

別表(第4条関係)

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

介護福祉施設サービス

(1) 利用負担第1段階の者

利用者負担額、居住費、食費

25%。

ただし、老齢福祉年金受給者については、50%とし、生活保護受給者の個室の居住費(滞在費)については、100%とする。

(2) 利用負担第2段階の者

居住費、食費

(3) 利用負担第3段階の者

利用者負担額、居住費、食費

訪問介護

利用者負担額

通所介護

利用者負担額、食費

短期入所生活介護

利用者負担額、滞在費、食費

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むかわ町社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する実施要綱

平成18年3月27日 告示第22号

(令和7年6月1日施行)