○むかわ町要介護認定関係資料の情報の提供に関する取扱要綱
平成18年3月27日
訓令第62号
(趣旨)
第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)の施行において、むかわ町が行う要介護認定及び要支援認定に関する資料(以下「認定資料」という。)の情報提供の申込みがあった場合の取扱いに関し、個人情報の保護及び診療上の問題に配慮した基本的事項を定め、認定資料の情報提供に関する業務を円滑かつ、適正に遂行するため必要な事項を定めるものとする。
(情報提供)
第2条 情報提供とは、当該被保険者(以下「本人」という。)、家族、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域密着型サービス事業者(以下「介護事業者等」という。)が居宅サービス計画、介護予防サービス計画、施設サービス計画、地域密着型サービスに係る計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成に当たり、必要とする本人の認定資料を、むかわ町が提供することをいう。
2 認定資料の提供に当たっては、事前に本人の同意を得なければならない。この場合において、本人の同意は、介護保険(要介護・要支援)認定申請書の同意欄で確認する。
(情報提供資料)
第3条 情報提供する認定資料は、次のとおりとする。
(1) 介護認定審査会資料(一次判定結果、中間評価項目得点表を除く。)
(2) 認定調査票(特記事項)
(3) 主治医意見書
2 前項第3号に規定する主治医意見書に係る認定資料の情報提供については、当該主治医意見書を作成した医師の同意を要する。この場合において、当該主治医意見書を作成した医師の同意は、主治医意見書における介護サービス計画に利用されることの同意欄で確認する。
(情報提供対象者)
第4条 認定資料の情報提供対象者は、次のとおりとする。
(1) 本人
(2) 3親等以内の親族
(3) 成年後見人
(4) 本人と居宅介護支援、施設サービス、地域密着型サービス(以下「居宅介護支援等」という。)の提供に係る契約を締結している、又は予定している介護事業者等
(5) 前号の介護事業者等の職員
(情報提供の申込み)
第5条 認定資料の情報提供を受けようとする者(以下「情報提供申込者」という。)は、町長に対し、要介護認定等資料の情報提供依頼書(別記様式)を提出しなければならない。
2 情報提供申込者は、介護事業者等又はその職員であることを証する書類を提示しなければならない。
3 情報提供申込者は、本人との契約関係が明らかになる書類を提示しなければならない。
(閲覧又は写しの交付)
第6条 前条第1項により申込みを受けた町長は、本人が申請してから認定等結果通知書が本人に到達するまでの期間に申込みがなされた場合、又はその場で認定資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申込みに係る認定資料の閲覧、又は写しを交付(以下「閲覧等」という。以下この条において同じ。)するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、速やかに申込みに係る認定資料の閲覧等ができない場合は、情報提供申込者に閲覧等ができる日を明示し、明示した日以降に閲覧等をするものとする。なお、閲覧等は特段の理由がない限り依頼日より7日以内にするものとする。
3 第1項の写しの交付は、情報提供申込者が希望する場合、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送によることができる。この場合において、簡易書留郵便等により発送の記録が証明できる扱いを原則とし、介護事業者等の情報提供申込者宛の親展扱いとする。
4 第1項に基づく写しの部数は、同一の情報提供申込者につき1部に限るものとする。
5 認定資料の情報提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、町において認定が行われ介護認定等結果通知書が、本人に到達した後に行うことができる。
6 認定資料の情報提供申込みは、当該認定の有効期間内にのみ行うことができる。ただし、本人が町外転出した場合に限り、受給資格証明書に基づき転出先市町村が行った認定の有効期間内においても行うことができる。
(情報提供を受けた者の遵守事項)
第7条 認定資料の情報提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 情報提供された認定資料は、本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。
(2) 情報提供された認定資料をサービス担当者会議等において用いる場合、予め本人の同意を文書により得ておかなければならないこと。
(3) 情報提供を受けた介護事業者等は、自らの職員又は職員であった者が、第1号の行為を遵守するよう必要な措置を講ずること。
(4) 交付された写しは、厳重に管理し紛失又は破損しないよう適正な保管に努めること。なお、誤って写しを紛失又は破損した場合は、直ちに町に連絡しその指示に従うこと。
(5) 町から交付された写しの提示若しくは提出又は返還を求められた場合は、速やかにこれに応じること。
(6) サービス提供の契約期間が終了した場合等、提供された資料を所持する必要がなくなったときは、当該資料を責任をもって破棄すること。
(遵守事項違反に対する措置)
第8条 町長は、この訓令に基づき認定資料の情報提供を受けた情報提供申込者が、前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、その後の当該情報提供申込者に対する認定資料の情報提供を拒否できるものとする。
(費用)
第9条 この訓令に基づく、認定資料の情報提供に関する費用は、介護サービス計画の作成を支援することにより介護保険の適正な執行に資することができるため、無料とする。
2 第6条第3項により郵送する場合は、情報提供申込者はそれに要する実費を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、鵡川町要介護認定資料の開示に係る取扱要領(平成12年4月1日鵡川町要領)又は穂別町要介護認定資料の情報開示に係る取扱要領(平成13年4月1日穂別町要領)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月25日訓令第15号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月1日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日より施行する。

