○むかわ町介護保険サービス及び生活支援事業サービス費用の償還払に係る受領委任払実施要綱

平成18年3月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険サービス及びむかわ町高齢者等生活支援事業サービス費用(以下「サービス費用」という。)の償還払について、支払方法に、要介護被保険者等(以下「サービス利用被保険者等」という。)に支給されるべきサービス費用の受領を、サービス事業者(以下「事業者」という。)へ委任し支払う(以下「委任払」という。)方式を追加し、サービス利用被保険者等の自己負担額の一時的軽減と、介護サービス等の利便性を図るため必要な事項を定めるものとする。

(委任払)

第2条 委任払は、次の各号に掲げるサービス費用とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する特定福祉用具購入費及び第56条に規定する特定介護予防福祉用具購入費

(2) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び第57条に規定する介護予防住宅改修費

(3) 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費

(5) 規則別表第2の住宅改修費助成事業に規定する助成基準額

(委任払の対象者)

第3条 委任払の対象者は、前条に規定するサービス利用被保険者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第9条第1号に規定する被保険者は、法第66条の規定により保険料滞納者に係る支払方法の変更の適用がないこと。

(2) 法第9条第2号に規定する被保険者は、法第68条の規定による保険給付の一時差止めがないこと。

2 前各号に該当する被保険者と生計を一にする法第9条に規定する被保険者は、前項の適用を受ける者とする。

(委任払等の手続)

第4条 事業者は、サービス利用被保険者等から本告示に基づく保険給付等償還払代理受領の委任を受け、むかわ町(以下「町」という。)に対し、介護保険サービス及びむかわ町高齢者等生活支援事業サービス費用償還払に係る受領委任払方式申出書兼確認書(別記様式第1号。以下「確認書」という。)を提出する。

2 町は、前項の確認書の提出がされたときは、事業者へ承認の可否について確認書をもって通知する。

3 第2条各号に規定するサービス費用の支給を受ける手続は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号及び第4号に規定するサービス費用の支給を受ける場合は、介護保険等特定(特定介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任専用)(別記様式第2号)に、サービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出する。

(2) 第2条第2号及び第5号に規定するサービス費用の支給を受ける場合は、介護保険等居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任専用)(別記様式第3号)に、サービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出する。

(3) 第2条第3号に規定するサービス費用の支給を受ける場合は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(受領委任専用)(別記様式第4号)に、サービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出する。

4 町は、前項各号の申請書の提出があった場合は、速やかに支給の可否を決定し、この内容を被保険者及び事業者に通知するとともに支給を決定した場合には、サービス費用を事業者の指定口座へ支払うものとする。

(不正利得の返還)

第5条 町長は、不正にサービス費用を受給したことを確認した場合は、その費用の全部又は一部を事業者から返還するよう求めるものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 この告示の適用の日の前日までに、合併前の介護保険サービス及び鵡川町生活支援事業サービス費用償還払いに係る受領委任払い要綱(平成14年1月1日要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年6月1日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

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むかわ町介護保険サービス及び生活支援事業サービス費用の償還払に係る受領委任払実施要綱

平成18年3月27日 告示第26号

(令和2年6月1日施行)