○むかわ町庁内課長会議規程

平成18年5月26日

訓令第68号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町政の円滑な推進を図るため、特別職及び管理職員等による会議について、必要な事項について定めるものとする。

(会議)

第2条 町長は、定例の課長会議を毎月開催するものとする。

2 町長は、町議会の招集のあるとき又は検討若しくは対応を要する案件のあるときは、臨時に会議を開催することができる。

3 会議の進行は、副町長が行うものとする。

4 会議は、本庁に参集し開催する場合のほか、本庁及び総合支所を結ぶテレビ会議により同時開催することができるものとする。

(参集範囲等)

第3条 定例又は臨時の課長会議の参集範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長、副町長及び教育長

(2) 総合支所長及び会計管理者

(3) 課長、室長、事務長、事務局長及び参事

(4) 主幹及び事務局次長

2 管理職員が出席できないときは、管理職員の指名した職員が代理出席するものとする。

この訓令は、平成18年5月26日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日訓令第10号)

この訓令は、平成22年7月15日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

むかわ町庁内課長会議規程

平成18年5月26日 訓令第68号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年5月26日 訓令第68号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成22年7月15日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第6号