○むかわ町行政改革推進委員会条例
平成18年6月19日
条例第195号
(設置)
第1条 本町の行政改革の推進に関する事項を調査及び審議するため、むかわ町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び進行管理に関すること。
(2) その他行政改革に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、住民の公募による者及び学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、委員長が議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 削除
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。