○胆振支庁管内公平委員会規約

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、胆振支庁管内公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、伊達市役所内とする。

(委員の選任)

第4条 公平委員会の委員は、関係地方公共団体の長が協議により定めた委員の候補者について、伊達市長が伊達市議会の同意を得て選任するものとする。

2 伊達市長は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。

3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、伊達市条例の定めるところによる。

(事務職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する職員の定数は、2人とする。

2 前項の職員の身分取扱いについては、伊達市職員の身分取扱いの例による。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、伊達市の経済から支出する。ただし、その費用のうち経常経費は、関係地方公共団体がそれぞれの職員数に比例して分担し、特定の事務に要する臨時的経費については、当該地方公共団体の負担とする。

2 前項の職員数は、毎年1月1日現在の職員定数とする。

(証人等の費用弁償)

第7条 法第8条第6項の規定に基づき、公平委員会が職権により呼び出した証人等の費用弁償の額及び支給方法は、伊達市条例の定めるところによる。

(その他必要な事項)

第8条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 この規約第6条第2項の規定の適用については、昭和41年度に限り「1月1日」とあるのは「この規約公布の日」とする。

 

この規約は、昭和45年7月1日から施行する。

 

この規約は、昭和46年7月1日から施行する。

 

この規約は、昭和46年10月1日から施行する。

 

この規約は、昭和47年7月1日から施行する。

 

この規約は、昭和49年7月1日から施行する。

 

この規約は、昭和51年4月1日から施行する。

 

この規約は、昭和58年4月1日から施行する。

 

この規約は、昭和59年1月1日から施行する。

 

この規約は、昭和59年10月20日から施行する。

 

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

 

この規約は、平成18年3月1日から施行する。

 

この規約は、平成18年3月27日から施行する。

 

この規約は、平成18年3月27日から施行する。

 

この規約は、平成22年2月2日から施行する。

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

この規約は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年6月1日から適用する。

別表(第1条関係)

伊達市

豊浦町

壮瞥町

白老町

厚真町

洞爺湖町

安平町

むかわ町

安平・厚真行政事務組合

西胆振行政事務組合

胆振東部消防組合

胆振東部日高西部衛生組合

胆振支庁管内公平委員会規約

 年番号なし

(平成29年7月3日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
年番号なし
平成18年3月27日 種別なし
平成21年12月10日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成29年7月3日 種別なし