○むかわ町簡易給水施設事業補助要綱
平成18年3月27日
告示第18号
(趣旨)
第1条 無水地区の生活環境と保健衛生の向上を図るため、簡易な給水施設の新設又は新設に準ずる改修(給水人口増等に対応した能力増強を含む)の実施若しくは設置時の能力に回復するための改修に要する経費、及び大雨・震災等の災害により被災を受けた簡易な給水施設の復旧の経費について、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 無水地区
既存の上水道、簡易水道、飲料水供給施設及びその他の水道等の給水区域外にあって、現に飲料水が不足し、又は飲料に適せず生活上著しく不利益を受けている区域をいう。
(2) 簡易な給水施設
飲用に供する十分な条件を有し、かつ、自然流下又はポンプ圧送の方法による小規模な給水施設をいう。
(3) 災害
国で定める災害復旧事業の対象となる異常な天然現象による被害をいう。
(4) 復旧
原型復旧及び従前の効果回復をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象者は、現にむかわ町の住民でありその場所で居住している者で、補助対象工事を単独又は共同で行う者(以下、「補助事業者」という。)とする。ただし、法人で行う者は除く。
(補助の対象工事)
第4条 補助金は、本事業を行う者に対し、次の施設のうち町長が適当と認めた施設の整備に要する費用(以下「事業費」という。)を補助対象とする。
(1) 井戸、集水埋きょ、貯水池、取水ポンプとその他の取水施設
(2) 導水管、送水管その他の導送水施設
(3) 浄水池、滅菌装置その他の浄水施設
(4) 配水池、配水管その他の配水施設
2 補助対象工事の設計及び施工は、むかわ町指定給水装置工事事業者に関する規則(平成18年むかわ町規則第153号)の規定に基づく指定給水装置工事事業者でなければならない。
(1) 設置時の能力に回復するための改修であって施設、機器、管路等が地方公営企業法施行規則(昭和28年総理府令第73号)別表第2号で定める耐用年数経過前の改修に対しては、事業費の2分の1以内
(2) 前号以外の事業に対しては、4分の3以内
2 補助対象工事を単独で行う者の補助金の額は、200万円を限度とする。
(補助金の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金等交付決定通知書により補助事業者に通知する。ただし、補助金の適正な交付及び補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは、当該申請に係る事項に修正を加え、又は必要な条件を付すことができる。
(決定後の変更)
第8条 補助事業者は、補助金交付決定の内容に関し変更が生じたときは、補助金等変更承認申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、承認すべきと認めたときは、補助金等変更決定通知書により補助事業者に通知する。
(着手及び完了届)
第9条 補助事業者は、補助事業(災害復旧等で補助金等交付申請書を事前に提出できない場合を含む)に着手し、又は完了したときは、速やかに事業着手(完了)届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。なお、完了届には、工事完成写真及び事業費の支出根拠となる請求明細書等の写しを添付しなければならない。
(事業の遂行命令)
第10条 町長は、補助事業が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対し当該補助事業を遂行すべきことを命じ、又は遂行上必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、第9条の完了届を受理したときはその内容を審査し、又は現地調査を実施して、当該補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知する。
(補助金の交付及び請求)
第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付する。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、当該補助事業完了後速やかに補助金等実績報告書に事業費を支払った額が確認できる領収書の写し等を添付して町長に提出しなければならない。
(帳簿及び関係書類の整備)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に関し事業の収支その他補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取消しし、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業完了の見込みがないとき。
(4) 偽りその他不正な行為があったとき。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を法令その他による別段の定めのない限り、補助金交付の日から起算して5年間、これを補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃止することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(適用)
2 この告示の施行の日において既に完成している給水施設事業についても、町長が認めたものについては、この告示を適用する。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までにあっては、第4条第2項中「むかわ町指定給水装置工事事業者に関する規則(平成18年むかわ町規則第153号)」とあるのは「鵡川町指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年鵡川町規程第4号)又は穂別町簡易水道給水装置工事の指定業者に関する規則(平成10年穂別町規則第5号)」とする。
4 この告示の施行日の前日までに、合併前の鵡川町及び穂別町が簡易給水施設の新設等についてなした手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日上下水事告示第3号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 緊急のため施行の日より前に着手した工事について、補助金等交付申請書の日が施行の日以後となる補助事業についても、町長が認めたものについては、この告示を適用する。
附則(令和3年2月3日告示第69号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。




