○むかわ町緑ヶ丘会館管理規則

平成18年3月27日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町営住宅管理条例(平成18年むかわ町条例第180号)の規定に基づき、緑ヶ丘公営住宅入居者の共同施設として設置された集会所及び附属施設(以下「緑ヶ丘会館」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の記録)

第2条 緑ヶ丘会館を使用しようとする者又は使用した者は、むかわ町緑ヶ丘会館使用簿(別記様式)に必要な事項を記録しなければならない。

(使用の優先)

第3条 同一時期の申請により同一時間帯において緑ヶ丘会館を使用することとなる場合は、次に掲げる順位によりその使用を承認するものとする。

(1) 公営住宅の入居者が婚礼又は葬儀の用に供する場合

(2) 町が公営住宅の入居者を対象として行う事業の用に供する場合

(3) 前2号以外の用に供する場合

(使用の禁止)

第4条 町長は、緑ヶ丘会館の使用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用させてはならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 公営住宅の入居者の生活の秩序を乱すおそれがあるもの

(2) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙活動を行うもの

(3) 宿泊の用に供するもの又は宿泊を伴うもの(婚礼又は葬儀使用の場合を除く。)

(4) その他緑ヶ丘会館の管理上支障があると認められるもの

(使用時間)

第5条 緑ヶ丘会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用者の遵守義務)

第6条 緑ヶ丘会館の使用者は、この規則の指示に従い、緑ヶ丘会館の維持保全のため次の事項を守らなければならない。

(1) 付近の居住者の迷惑となる行為のないように注意をはらわなければならない。

(2) 使用が終わったときは、直ちに清掃し、整理の上報告し点検を受けなければならない。

(3) 緑ヶ丘会館の施設及び附属備品をき損又は滅失したときは、管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用料)

第7条 緑ヶ丘会館の使用料は、無料とする。

(賠償責任)

第8条 使用者は、自己の責めに帰する理由により緑ヶ丘会館及びそれに附帯する備品等を滅失し、又はき損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、緑ヶ丘会館管理規則(昭和49年穂別町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

むかわ町緑ヶ丘会館管理規則

平成18年3月27日 規則第151号

(平成18年3月27日施行)