○むかわ町営住宅入居者選考委員会規則

平成18年3月27日

規則第149号

(設置)

第1条 むかわ町営住宅管理条例(平成18年むかわ町条例第180号)第9条第3項の規定により、入居者選考の公正を図るためむかわ町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、町営住宅入居者選考に関する事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。

4 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を選任する。補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の定数の過半数の出席により成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町営住宅入居者選考委員会規則

平成18年3月27日 規則第149号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成18年3月27日 規則第149号