○むかわ町営住宅入居者選考委員会規則
平成18年3月27日
規則第149号
(設置)
第1条 むかわ町営住宅管理条例(平成18年むかわ町条例第180号)第9条第3項の規定により、入居者選考の公正を図るためむかわ町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、町営住宅入居者選考に関する事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。
4 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を選任する。補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の定数の過半数の出席により成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。