○むかわ町特別工業地区建築条例
平成18年3月27日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため、必要な建築物の建築制限又は禁止を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、むかわ町都市計画特別工業地区とする。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(建築物の制限)
第4条 特別工業地区内においては、別表に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が公益上やむを得ないと認め、又は特別工業地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめむかわ町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の基準時の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第6条 第4条の規定に違反した建築主は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第4条関係)
1 住宅(地区内に立地する当該工場の管理人のための住宅を除く。) 2 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿(地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための長屋、共同住宅及び寄宿舎を除く。) 3 法別表第2(ぬ)項に掲げる事業を営む工場(同項中第1号(23)、(25)、(27)及び(28)に掲げる工場を除く。) 4 骨炭その他動物質炭の製造 5 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 6 骨、角、きば、ひずめの引割又は乾燥研磨 7 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 8 ガラスの製造又は砂吹 |