○むかわ町準用河川管理規則

平成18年3月27日

規則第147号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行については河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(河川台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、河川管理を担当する課において保管する。

(河川の産出物)

第3条 政令第15条第1項の準用河川に係る河川産出物で町長が指定するものは芝草及び雑草とする。

第4条 法、政令及び省令の規定による申請書又は届出書を町長に提出する部数は、正本を1部とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、写し2部を追加させることができる。

2 町長は、法、政令及び省令並びにこの規則に基づく許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請、届出又は申出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。

(土石採取者等の義務)

第5条 法第25条の許可を受けて土石及び土石以外の河川の産出物を採取する者は、当該許可に係る行為に着手する前に、あらかじめ河川産出物採取料を納付しなければならない。

2 土石の採取につき法第25条の許可を受けた者又は第27条第1項第55条第1項若しくは第57条第1項の許可を受けて土石を採取する者(以下次項において「土石採取者」と総称する。)は、当該許可に係る行為の期間中は、当該行為の場所又はその付近の見やすい場所に標札(別記様式第1号)を立て、かつ、当該土石の採取場所の周囲に適当な間隔をおいて標旗(別記様式第2号)を立てておかなければならない。

3 土石採取者は、前項の標旗を立てる場合は、関係職員の立会いを求めなければならない。

4 土石の採取につき法第25条の許可を受けた者は、当該許可に係る土石の採取を完了した場合においては、速やかに当該土石を採取した場所の跡地を整地しておかなければならない。

(届出等)

第6条 法第23条から第27条まで、第55条第1項又は第57条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る発電のための通水の開始若しくは常時理論水力の変更、土石の採取、工作物の新築若しくは改築又は土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る行為の許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。

(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。

(占用料の徴収)

第7条 町長は、法第23条から第25条までの規定により、流水の占用、土地の占用又は土石等の採取(以下「占用等」という。)の許可を受けた者より徴収する流水占用料、敷地使用料、河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)の額は、年につきむかわ町普通河川管理条例(平成18年むかわ町条例第178号)第21条に規定する別表より算出して得た額を徴収する。

2 占用料等は、当該許可に係る行為が1年以上の期間に係るものにあっては4月末日に、1年に満たない期間に係るものにあっては、許可をした際に納入しなければならない。

(占用料の減免)

第8条 法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減免することができる。

(1) (独立行政法人水資源機構を含む。)又は地方公共団体(地方公共団体の設立する公社等を含む。)が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用、土石の採取その他の河川産出物の採取であるとき。

(2) かんがいのためにする流水の占用及びこれに伴う土地の占用

(3) その他町長が特別の理由があると認める流水の占用等

(占用料等の返還)

第9条 町長は、法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該理由の発生した日の属する年度に限り、占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(1) 許可を受けた目的が水害その他不可抗力により達成することができなくなったとき。

(2) その他町長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたとき。

(占用料等に係る延滞金)

第10条 法第74条第1項の規定による督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに同項に規定する占用料等を納付しない場合において、その未納付額が2,000円以上であるときは、その指定期限の翌日から納付額の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部につき納付があった場合におけるその納付の日以後の期間については、その納付金額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金額が1,000円未満であるときは、その金額、延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は徴収しない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町準用河川管理規程(平成16年穂別町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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むかわ町準用河川管理規則

平成18年3月27日 規則第147号

(平成18年3月27日施行)