○むかわ町道路管理規則

平成18年3月27日

規則第145号

(趣旨)

第1条 道路の管理については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第8条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。

(申請の手続)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)について町長の承認を受けようとする者は、道路工事等承認申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、軽易な道路工事等については、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 設計書及び仕様書

(2) 図面

 位置図

 平面図

 縦断面図

 横断面図

 作工図

 土工定規図

2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(承認の内容の変更)

第4条 法第24条の規定による町長の承認(以下次条において「道路工事等の承認」という。)を受けた者が、当該承認に係る道路工事の内容に関し変更をしようとするときは、あらかじめ、道路工事等変更承認申請書(別記様式第2号)前条第1項各号に掲げる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該承認が軽易な道路工事等であるときは、同項ただし書の規定の適用があるものとする。

(完了の届出)

第5条 道路工事等の承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等が完了したときは、速やかに、工事完了届(別記様式第3号)を町長に提出し、検査を受けなければなければならない。

(実施上の措置)

第6条 道路に関する工事の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 原則として、道路の一側は、常に通行できるようにすること。

(2) 工事現場は、道路交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

(申請の手続)

第7条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(別記様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、当該工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)が軽易なものについては、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 占用の場所の位置図

(2) 平面図

(3) 求積図

(4) 占用物件の設計書及図面

(5) 電柱を設けるための占用の場合にあっては、電柱占用調書(別記様式第5号)

(6) 他の法令の規定により官公署の許可、認可又は確認を必要とする場合にあっては、その許可書、認可書又は確認書の写し

(7) 他人との利害関係の生じる土地の地先を占用する場合にあっては、当該関係者の同意書

2 前項の場合において、当該占用が道路に関する工事を伴うときは、更に当該工事に関する設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(占用の変更の許可の申請)

第8条 法第32条第3項の規定により道路の占用に関する変更の許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の許可の申請書に添付すべき書類について準用する。

(申請の競合した場合の取扱い)

第9条 同一の場所について、2人以上の者から占用の許可の申請があった場合においては、次の各号の掲げるところにより、当該許可を決定するものとする。

(1) 申請書を受理した日が異なるときは、まず先に受理した申請について許否を定める。

(2) 申請書を受理した日が同じであるときは、公共性又は公益性により許否を定める。

(許可証)

第10条 町長は、道路の占用を許可したときは、当該申請者に対し、道路占用許可証(別記様式第7号)を交付するものとする。第8条の規定による変更の許可をした場合も、また同様とする。

(占用の期間)

第11条 占用の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、街路灯、電線又は水道管その他の地下工作物については、10年以内とする。占用期間の満了に伴い、これを更新しようとする場合も同様とする。

(道路の保全の義務)

第12条 道路占用者は、占用により道路若しくはその附属物を損傷した場合、又は道路の構造に支障を及ぼすおそれがある場合は、自己の費用でその補修をし、又は予防の措置を講じなければならない。

(施設の管理)

第13条 道路占用者は、道路に設置した占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって美観、交通その他道路管理上に支障を来さないように努めなければならない。

(届出)

第14条 道路占用者(第2号の場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 道路占用者がその氏名を変更し、又はその住所を移転したとき。

(2) 道路占用者が死亡したとき。

(3) 道路占用者である法人が解散し、又は合併したとき。

(4) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(5) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更を行おうとするとき。

(許可に基づく地位の承継)

第15条 相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その被承継人が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。

(譲渡の制限)

第16条 道路占用者は、町長の許可を受けなければ当該占用の許可に基づく権利を他人に譲渡することができない。

2 前項の規定により占用の許可に基づく権利の譲渡の許可を受けようとする者は、譲受人と連署の上、町長に申請しなければならない。

3 占用の許可に基づく権利を受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(他人使用の制限)

第17条 道路占用者は、町長の許可を受けた場合を除くほか、当該占用区域又は占用物件を他人に使用させることができない。

(継続占用の手続)

第18条 占用の期間満了後引き続き道路の占用をしようとする者は、当該期間満了の1月前までに申請書を提出して許可を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第7条の規定を準用する。ただし、許可内容の変更を伴わない場合は、書類の添付を省略することができる。

(工事の実施)

第19条 占用工事の実施に当たっては、第4条及び第5条の規定を準用する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町道路占用料徴収条例施行規則(昭和42年鵡川町規則第4号)又は穂別町道路管理規則(昭和40年穂別町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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むかわ町道路管理規則

平成18年3月27日 規則第145号

(平成18年3月27日施行)