○むかわ町公共下水道条例施行規則
平成18年3月27日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町公共下水道条例(平成18年むかわ町条例第171号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第1条の2 条例第2条の3第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第1条の3 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号。以下この項において「国土交通省告示」という。)に規定するレベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 国土交通省告示に規定するレベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の4 条例第2条の3第5号の規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径の数値及び排水渠の断面積の数値)
第1条の5 条例第2条の4第1号の規定による規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の規定による規則で定める排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の6 条例第2条の5第2号の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、むかわ町上水道事業給水条例(平成22年むかわ町条例第1号。以下「給水条例」という。)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する基準は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準(以下「施工基準」という。)によらなければならない。
(1) 施工基準による設計書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前2号のほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書
3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め、連署の上、前項の規定に準じ町長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、審査の結果、規定に適合しないと認めたときは、町長は、その理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。
(排水設備等の軽微な工事)
第6条 条例第7条に規定する排水設備等の新設等の工事で、規則で定める軽微なものとは、既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、また、その機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での補修をいう。
3 町長は、条例第11条第4項ただし書の規定により期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を除害施設設置等期間短縮通知書(別記様式第7号)により届出した者に通知するものとする。
(汚水排水量の認定)
第11条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の使用水量の認定は、量水器その他の使用水量を測定し得る機器があるときは、その機器によって測定された水量によるものとし、それ以外のときは、別表に定める基準等により町長が認定する。ただし、別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長はその事実を勘案して認定する。
(使用料の徴収方法)
第12条 条例第17条による使用料の徴収については、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第13条の2 条例第19条の2第5号の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(身分証明書)
第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項により、職員が排水設備等の検査及び他人の土地への立入り又は一時使用を行うときは、身分証明書(別記様式第19号)を携帯しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年7月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
用途別 | 業種 | 汚水排除量の認定基準 | ||
家事用 | 家事用により排出される汚水 | 1戸4人まで8立方メートル 1人増すごとに2立方メートル | 浴槽(浴場用を除く。)は、1個につき3立方メートル、水洗式大便器は1個につき家事用2立方メートル、以外は8立方メートル、水洗式小便器は1個につき家事用1立方メートル、以外は4立方メートル、大小兼用器は1個につき家事用3立方メートル、以外は12立方メートルを加算する。 | |
団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院、教会その他これに類する団体により排出される汚水で営業用として排出されないもの | 構成員13人までに20立方メートル 1人増すごとに1.5立方メートル | ||
営業用 | 第1種 | クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、園芸業、清涼飲料水製造業、もやし製造業、豆腐製造業、漬物製造業、魚介類販売業、さく乳販売業、自動車運送業、飲食店業(仕出屋・バー・キャバレーその他これらに類するものを含む。)、喫茶店業、旅館業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これらに類するもの | 構成員5人まで50立方メートル 1人増すごとに10立方メートル | |
第2種 | 鳥獣飼育業、果樹栽培業、鋳物製造業、写真業、生花販売業、青果販売業、食肉販売業、理美容業、病院、診療所その他これらに類するもの | 構成員5人まで20立方メートル 1人増すごとに4立方メートル | ||
第3種 | 製造業、印刷業、塗装看板業、興行業(映画館、ダンスホールその他これに類するものを含む。)、薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)、貸間業、下宿業その他これに類するもの | 構成員5人まで10立方メートル 1人増すごとに2立方メートル | ||
工業用 | 第1種 | 醸造、製氷、繊維、治金、コークスその他これに類する製造工業 | 構成員10人まで100立方メートル 1人増すごとに5立方メートル | |
第2種 | 鉄工、レンガ、コンクリートその他これに類する製造業 | 構成員10人まで50立方メートル 1人増すごとに5立方メートル | ||
公衆浴場用 | 公衆浴場法の適用を受けるもの | 洗浄及び浴槽1平方メートルにつき8立方メートル | ||
その他 | 土木建築工事、噴水観賞、その他前各号以外のものより排水される汚水 | 8立方メートルを基本排水量とし、これを超える部分は業態使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。 | ||
(様式 略)