○むかわ町都市計画審議会条例
平成18年3月27日
条例第167号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、むかわ町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学職経験のある者、関係行政機関の職員、むかわ町の住民
(2) 町議会の議員
4 委員は、再任することができる。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員は、その特別な事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条 削除
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。