○むかわ町工事等に係る発注見通しに関する事項の公表要綱

平成18年3月27日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、更に町民への説明責任の推進を図るために、工事等に係る発注見通しに関する事項について、次のとおり公表する。

(公表対象工事等)

第2条 法第7条第1項に基づき、公表対象工事は、次に掲げるものとする。

(1) 法第2条第2項に規定する公共工事(以下「工事」という。)で、その工事請負費が400万円を超えると見込まれるもの

(2) 設計、測量、地質調査その他工事に係る委託業務(以下「委託業務」という。)でその委託費が100万円を超えると見込まれるもの

(公表事項)

第3条 予算工事(委託業務)費を公表事項とし、別記様式により公表するものとする。なお、公表内容については、次のとおりとする。

(1) 種別

一般土木、舗装、鋼橋上部、建築、電気、管、建築設計、土木設計、測量、地質調査等

(2) 工事(委託業務)名称

発注する際予定される工事(委託業務)

(3) 工事(委託業務)場所

字名等

(4) 工事(委託業務)概要(当初、変更)

主たる種別の工事(委託業務)概要とする。変更があった場合は、変更の概要を公表する。

(5) 発注予定時期(当初、変更)

入札予定月とする。変更があった場合は、変更入札予定月を公表する。

(6) 工期(業務期間)

月を単位とする必要工期

(7) 概算工事(委託)費の区分

概算工事(委託)費は次の4区分とする。

 1億円以上

 3,500万円以上1億円未満

 2,000万円以上3,500万円未満

 1,000万円以上2,000万円未満

 250万円以上1,000万円未満

(8) 入札及び契約方法

次の内容とする。ただし、未定なものは空欄で公表するものとする。

 一般競争入札

 指名競争入札

 随意契約

(公表時期)

第4条 4月1日以後、遅滞なく当該年度における工事及び委託業務(以下「工事等」という。)について公表し、半期経過後、公表した工事等に係る発注見通しに関する事項について、見直しをするものとする。

(1) 4月1日以後公表する工事等

発注することが見込まれる工事等について、見通しのついている事項を公表するものとする。

(2) 半期経過後公表する工事等

10月1日を目途として、前号で公表した工事等の事項について見直し、公表するものとする。

(3) 補正等の工事等

補正予算成立後、発注見通しがつき次第、工事等の事項について、公表するものとする。

(公表方法)

第5条 別記様式を標準として、契約担当課にて閲覧に供するものとする。

(公表期間)

第6条 当該年度の3月31日まで、公表するものとする。

(公表した内容に関する問い合わせの取扱い)

第7条 公表した事項についての問い合わせに対しては、閲覧の方法により公表している旨を伝えるものとする。ただし、閲覧の方法と併せて、当該事項をインターネット等他の方法によっても公表している場合にあっては、その旨も伝えるものとする。

2 公表していない事項についての問い合わせに対しては、応じないものとする。ただし、当該事項が他の定めにより公表されている場合にあっては、その旨を伝えるものとする。

(留意事項)

第8条 この訓令により公表の対象となる事項が法令等の規定により公表することができないものとされている場合にあっては、当該法令等の規定によるものとする。

2 公表の対象とならない工事等にあっては、特別な事由があり町長が公表の必要があると認めた場合、公表することができるものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年6月25日訓令第4号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

画像

むかわ町工事等に係る発注見通しに関する事項の公表要綱

平成18年3月27日 訓令第50号

(令和7年7月1日施行)